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あしあと

    放置自転車等への対応について

    • [公開日:]
    • ID:77

    本市では、道路をはじめとする公共の場所の機能を保全するとともに、良好な都市環境を形成するため、昭和61年4月に「八幡市自転車等放置防止条例」を制定しました。この条例に基づき、自転車等放置禁止区域を指定し、区域内に放置された自転車および原付バイク(以下「放置自転車等」という。)を撤去しています。撤去された放置自転車等は、自転車等保管場所に移送・保管しています。

    自転車等放置禁止区域

    本市では、八幡市自転車等放置防止条例に基づき、自転車等放置禁止区域を指定しています。区域内に放置された放置自転車等は同条例に基づいて撤去し、自転車等保管場所にて保管することになっています。

    放置自転車等の返還について

    放置自転車等の返還を受けようとする場合、同条例施行規則に基づいて手続きを受ける必要があります。

    返還場所

    名称

    柿木垣内放置自転車等保管場所(地図へのリンク

    住所

    八幡市八幡柿木垣内44の4

    電話番号

    971-9178

    返還日時

    月曜日から金曜日 午前10時から午後4時30分まで(正午から午後2時までは除く)
    (注)土曜日、日曜日、祝日、振替休日および12月29日から1月3日は返還できません。

    返還に必要なもの

    • 自転車等の鍵
    • 所有者本人であることが確認できるもの(免許証・学生証など)
    • 手数料

    手数料について

    • 自転車:1台につき2,000円
    • 原動付自転車:1台につき3,000円

    自転車には防犯登録をしてください

    防犯登録をしている自転車の場合、自転車等保管場所から所有者の方に返還のお知らせをすることができます。防犯登録をお願いします。


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