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印鑑登録の手続

[2020年4月24日]

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  • 印鑑登録証明書は、市に登録された個人の印鑑(印影)を証明するものです。不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、重要な手続きに用いられるものですので、取り扱いは十分慎重に行ってください。
  • 印鑑登録証明書の交付を受けるためには、すでに印鑑登録の手続きが済んでいなければなりません。
  • 印鑑登録をしたり、印鑑登録証明の交付申請をするときは他人に頼まず、できるだけ本人が直接、市民課窓口で申請するようにしてください。また、登録された印鑑を他人に貸すことのないよう、十分注意をしてください。
  • なお、印鑑登録証(カード)の提示をもって、本人の意思とみなして印鑑登録証明書を発行しますので、カードは実印同様、大切に保管してください。
  • 登録をしようとする印鑑を持って、市民課へ申請してください(満15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録できません)。印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)をお持ちいただかないと、発行できません。
  • 成年被後見人の方につきましては、成年後見人が同行のうえで、成年被後見人本人が窓口に来庁して申請される場合に限り申請が可能となります。必要書類のほか詳細につきましては問い合わせてください。
手続について
手続きをする人手続きの流れ 印鑑登録証の交付
本人(1)郵送照会による登録
登録する印鑑をご持参いただき、窓口で登録申請を行ってください。
申請受付後、登録の意思を確認するため照会文書を本人宛てに郵送しますので、回答書に本人が署名・押印のうえ、登録印および本人確認書類とともに窓口へお持ちください(照会文書発送の日から1ヶ月以内に持参いただけなければ無効となります)。
(注)調査確認を郵送で行うため、登録に日数がかかります。
回答書と引換えに印鑑登録証(カード) を交付します。手数料は300円です。
本人(2)次のいずれかの方法により本人確認ができた場合に限り、即日で登録ができます
・官公署発行の有効期限内の身分証明書・免許証(運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・パスポートのように写真付で、偽造防止の特殊加工してあるもの。健康保険証や会社の身分証明書などは該当しません。外国人住民の方は外国人登録証または在留カード・特別永住者証明書)を提示したとき。
・八幡市において印鑑登録している人が、自分の実印と印鑑登録証(カード)を持参し、登録申請人が本人であることを保証したとき。
即日、印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。

代理人が手続する場合
(病気などやむをえないとき)

本人が署名した自筆の委任状および登録する印鑑、代理人の認印をご持参いただき、窓口で登録申請を行ってください。
申請受付後、登録の意思を確認するための照会文書を本人宛てに郵送しますので、回答書に本人が署名・押印のうえ、本人または代理人が登録印および本人確認書類(代理人が来庁する場合はそれぞれのもの)とともに窓口へお持ちください(照会文書発送の日から1ヶ月以内に持参いただけなければ無効となります)。
(注)調査確認を郵送で行うため、登録に日数がかかります。

回答書と引換えに印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名(氏、名または氏と名の一部を組合せ)を表していないもの。
  • 職業・資格、その他氏名以外の事項をあわせて表しているもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの・その他登録するのに適当でないもの(例:ふちが欠けているもの、摩滅したものなど)。
  • すでに他の人が登録しているもの(登録できる印鑑は一人一個に限られ、一個の印を数人で登録することもできません)。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部市民課

電話: 075-983-2759

ファックス: 075-983-1493

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