選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)または、その後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を、原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないよう、時期にかかわらず次のような制限が設けられています。
立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)
縦150センチメートル×横40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)
選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項および八幡市公職選挙事務執行規程第38条)
証票の交付申請については、八幡市選挙管理委員会まで問い合わせてください。
すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)したときは、再交付を受けることができます。八幡市選挙管理委員会まで問い合わせてください。
また、立札および看板の類を移動する場合も同様に、八幡市選挙管理委員会までご連絡ください。
選挙期日の公示または告示期間中、次のことはできません。
証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさまたは掲示場所などに、公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。