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政治活動用事務所の立札および看板について

[2014年3月14日]

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選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)または、その後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を、原則として自由に行うことができます。

ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないよう、時期にかかわらず次のような制限が設けられています。

掲示できる場所

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)

  • 候補者等と後援団体の事務所が同一の場所である場合には、それぞれ2枚を掲示することができます。

掲示できる立札および看板の類の総数(市長、市議会議員の選挙に係るもの)

  • 公職の候補者等1人につき6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚(公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号)

大きさ

縦150センチメートル×横40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)

  • 足付の場合は、足の部分を含みます。
  • この縦、横とは、単に2辺の長さを制限しており、横にして使用することもできます。

証票の表示

選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項および八幡市公職選挙事務執行規程第38条)

証票の申請手続き

証票の交付申請については、八幡市選挙管理委員会まで問い合わせてください。

  • 衆議院小選挙区選出議員、参議院京都府選出議員、京都府知事および京都府議会議員選出選挙の場合は、京都府選挙管理委員会が申請先となります。

その他の届出

すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)したときは、再交付を受けることができます。八幡市選挙管理委員会まで問い合わせてください。

また、立札および看板の類を移動する場合も同様に、八幡市選挙管理委員会までご連絡ください。

注意

選挙期日の公示または告示期間中、次のことはできません。

  • 立札および看板の類を、新たに掲示すること
  • 立札および看板の類を、移動させること。

 

証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさまたは掲示場所などに、公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

電話: 075-983-5635

ファックス: 075-982-8018

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