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あしあと

    特定建設作業に関する届出や規制基準について

    • [公開日:]
    • ID:1362

    特定建設作業について

    建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音または振動を発生させる作業であって、騒音規制法および振動規制法で規制されており、届出が必要です。

    また、特定建設作業を行う場合は、騒音や振動の規制基準や作業方法等の制限があります。

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    届出および規制基準

    届出について

    騒音規制法もしくは振動規制法の法律に基づく届出は、指定地域のみ必要です。

    (注)指定地域とは工業専用地域、市街化調整区域以外の地域を指します。指定地域でない工業専用地域、市街化調整区域については、届出や規制がありません。

    規制基準について

    基準はdB(デシベル)という数値で表されます。

    規制は指定地域のみ適用されます。

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課

    電話: (生活環境係)075-983-2798075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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