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あしあと

    特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

    • [公開日:]
    • ID:2468

    年間10万円までが上限で、その1割、2割または3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

    対象者

    八幡市の介護保険被保険者で、要支援1、2もしくは要介護1から5の認定を受け、在宅で生活している人。

    (注)要介護認定申請中の人や入院・入所中で今後在宅で生活する予定の人はご相談ください。

    支給対象は、次の6種類です。

    • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
    • 自動排泄処理装置の交換可能部品
    • 排泄予測支援機器
    • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分

    (注)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。

    (注)また、利用者の一時的な経済的負担の軽減を図るため、自己負担分のみの支払いで利用できる受領委任払い制度があります。(一定要件あり)

    申請について

    購入前にケアマネジャー等に相談してください。

    (注)同一種目の福祉用具購入や既に購入した福祉用具を修理する場合は、事前に市に相談が必要です。

    必要な書類

    支給申請

    • 介護保険福祉用具購入費支給申請書
    • 領収書(被保険者名義のもので原本を提出)
    • 福祉用具購入概要書
    • 購入する福祉用具のパンフレット等
    • 福祉用具サービス計画書(利用計画)の写し
    • 居宅サービス計画書(第1表から第4表)、または介護予防サービス支援計画書(介護予防支援経過記録含む)の写し。ただし、ケアプラン作成者がいない場合は、福祉用具購入が必要な理由書(作成については在宅介護支援センターにご相談ください)
    • 委任状(償還払いの方の支給申請時に給付費受領を委任する場合)
    • 福祉用具専門相談員の修了証の写し(担当される福祉用具専門相談員の方が八幡市への申請を初めてされる場合のみ添付が必要です)
    • 福祉用具購入費再支給理由書(再購入の場合のみ提出。(注)購入前に市への事前相談が必要です)

    (注)領収書の返却を希望される場合は申し出てください。申請済の印を押し返却します。

    特定福祉用具販売事業者の方へ

    八幡市では介護保険特定福祉用具購入費について受領委任払いの制度があります。

    受領委任払いを取り扱うには、八幡市への事業者登録の届出が必要です。

    届出され、市での審査が完了しますと、事業者登録通知書を送付いたします。

    また、登録後、登録内容に変更が生じた場合や事業を廃止された場合は、登録事項変更の届出、もしくは、廃止の届出を速やかに行ってください。

    必要な書類

    事業者登録の届出

    • 介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録届出書
    • 介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱確約書
    • 委任状(届出者と振込先口座名義人が異なる場合)

    登録事項変更の届出

    • 介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書

    廃止の届出

    • 介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録事項廃止届出書

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

    電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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