ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    パートタイム労働法が変わりました

    • [公開日:]
    • ID:3019

    パートタイム労働法について

    パートタイム労働法は、パートタイム労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働者の納得性の向上、正社員との均等・均衡待遇の確保、正社員への転換の推進等を図ることを目的としています。

    パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするために、改正パートタイム労働法が平成27年4月1日から施行されています。

    詳しくは、パート労働ポータルサイトのホームページでご確認ください。

    リンク先:パート労働ポータルサイトホームページ(別ウインドウで開く)

    主な改正ポイント

    1 「短時間労働者の待遇の原則」の新設(第8条)

    パートタイム労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません。

    2 通常の労働者と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大(第9条)

    有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが通常の労働者と同じ場合には、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されます。

    3 パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設(第14条第1項)

    パートタイム労働者を雇い入れたとき(労働契約の更新時も含む。)は、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければなりません。

    4 パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設(第16条)

    パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

    5 「相談窓口」の文書の交付などによる明示(第6条、則第2条)

    パートタイム労働者を雇い入れたとき(労働契約の更新時も含む。)に、事業主が文書などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されました。

    「パートタイム労働者」とは

    パートタイム労働法における「パートタイム労働者(短時間労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされており、例えば、パート、アルバイト、臨時社員、準社員等、呼び方は異なっても、前述の条件に当てはまる労働者は、パートタイム労働法における「パートタイム労働者」に該当します。

    パートタイム労働法に関するお問合せ

    京都労働局雇用均等室

    電話:075-241-0504

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます