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あしあと

    「児童生徒の健全育成に関する学校警察連絡制度」について

    • [公開日:]
    • ID:4821

    児童生徒の健全育成に係る相互連絡に関する協定書の締結について

    八幡市教育委員会と京都府警察本部は、児童生徒の健全育成に関する新たな協定書を締結しました。

    八幡市教育委員会と京都府警察本部との間の児童生徒の健全育成に関する協定書

    目的

    市内の小・中学校の児童生徒を対象に、学校と警察とが相互に児童生徒の問題行動に係る情報を共有し、緊密に連携して適切な指導や措置を講じることで、児童生徒の健全育成および非行防止並びに犯罪被害防止を図ることを目的とする。

    協定内容

    ◎警察から学校への連絡

    警察から学校への連絡が必要な場合は、児童生徒本人およびその保護者に、警察から学校へ連絡する旨およびその理由を説明したうえで、警察から学校へ連絡する。犯罪等の被害者情報については児童生徒およびその保護者の同意を得るものとする。ただし、児童生徒の生命・身体に危害が及ぶおそれのある場合などは、この限りではない。

    ◎学校から警察への連絡

    児童生徒の非行、犯罪被害の未然防止のため、または学校内外における児童生徒の安全確保のため、警察との連携が必要と認められる場合は、児童生徒本人およびその保護者の同意を得て、学校から警察へ連絡する。ただし、児童生徒の生命・身体に危害が及ぶおそれのある場合などは、この限りではない。

    協定締結日

    平成30年4月18日(協定の効力は平成30年5月1日から発生)

    「児童生徒の健全育成に関する学校警察連絡制度」に係る実施要領

    趣旨

    本市においては、八幡市教育委員会と京都府警察本部との間で締結された「児童生徒の健全育成に関する学校警察連絡制度」に関する協定書に基づく連絡を円滑に実施し、かつ取り扱う個人情報を適正に管理し、個人情報の保護を図るために定めた「児童生徒の健全育成に関する学校警察連絡制度」に係る実施要領に基づき運用する。

    その他

    本制度を円滑に実施するため、教育委員会、警察本部は必要に応じて協議を行い、所要の措置を講ずる。


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