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介護保険料について

[2021年6月1日]

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65歳以上の方の介護保険料の基準額は、3年度ごとに見直しを行います。これは、持続可能な介護保険事業運営のため、必要な介護サービス費用や被保険者数の見込みをもとに算定されます。見直しの結果、第8期介護保険事業計画では基準額が変更になり、令和3年度から令和5年度までの一人当たりの保険料基準額は、年間66,800円(月5,567円)となりました。この保険料基準額を基に、年間の保険料額が決定します。年間の保険料額は、本人や家族の所得状況に応じ16段階の所得段階に分かれています。段階数は以前と変わりませんが、それぞれの所得段階における保険料率は見直しが行われ、一部の高所得者については所得段階の区分額が変更になっています。なお、低所得者の所得段階(第1段階・第2段階・第3段階)は、公費負担により介護保険料を軽減しています。

(注)第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料は、加入保険によって異なります。

介護保険料(令和3年度から令和5年度)
所得段階対象となる方保険料率年額保険料
第1段階

生活保護受給者

老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方

基準額×0.3020,040円
第2段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円を超え120万円以下の方基準額×0.5033,400円
第3段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が120万円を超える方基準額×0.7046,760円
第4段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方基準額×0.9060,120円
第5段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円を超える方基準額×1.0066,800円
第6段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以下の方基準額×1.0972,810円
第7段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方基準額×1.3086,840円
第8段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方基準額×1.50100,200円
第9段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方基準額×1.70113,560円
第10段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方基準額×1.90126,920円
第11段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方基準額×2.10140,280円
第12段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方基準額×2.30153,640円
第13段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方基準額×2.40160,320円
第14段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方基準額×2.50167,000円
第15段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方基準額×2.60173,680円
第16段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方基準額×2.80187,040円

(注)公費による低所得者の介護保険料の軽減強化により、第1・第2・第3段階の基準額に対する割合を軽減しています。 

  1. 「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  2. .「合計所得金額」とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階第1段階から第5段階では、公的年金等に係る雑所得金額を控除した額とします。さらに、すべての所得段階で「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。また、令和3年度以降は、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。
  3. 「公的年金等収入」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。

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八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471

ファックス: 075-972-2520

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