ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について

    • [公開日:]
    • ID:5791

    指定の有効期間が無期限から5年ごとの更新制となります

    水道法が改正され、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました。

    この改正により、指定の有効期間が従来無期限だったものが5年間となり、引き続き指定をうけるためには有効期間内の更新手続きが必要となります。

    令和元年9月30日以前に指定をうけている事業者について

    現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります(下表参照)

    更新時期一覧
     指定を受けた日 初回更新までの有効期間
     平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
     平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
     平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
     平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
     平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

    有効期限が近づきましたら、改めて対象事業者様宛に更新のご案内を通知させていただきます。

    (注)なお、現行指定をうけている事業者様で、過去に変更等をされている場合は、お手持ちの指定業者証には、変更時の日付のみが記載され、初めに指定をうけた日が記載されておりません。

    初めに指定をうけた日が不明の場合は問い合わせてください。

    更新手数料

    10,000円   (新規申請手数料は15,000円)

    変更手続きを忘れずに行ってください

    指定給水装置工事事業者の登録内容に変更がある場合は、必ず変更の手続きを行ってください。変更手続きを行っていないと、更新できない場合があります。

    新規、変更等の届については


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます