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あしあと

    新型コロナウイルスに関する中小企業等・個人事業主向け支援

    • [公開日:]
    • ID:6280

    相談窓口

    経営相談窓口

    新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、そのおそれがある中小企業・小規模事業者を対象として、相談窓口が設置され、経営上の相談を受け付けています。

    詳しくは、下記のページをご参照ください。

    京都府労働相談所

    京都府労働相談所では、新型コロナウイルス感染症の影響についての労働者・使用者からの労働相談を受け付けています。

    • 問い合わせ先
      京都府労働相談所
      電話番号:0120-786-604(京都府内限定)

    (注)フリーダイヤルがつながらない場合は、電話番号:075-661-3253まで連絡してください。

    資金融資

    (府)新型コロナウイルス感染症関連融資制度

    京都府では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している中小企業者等を支援するため、融資制度を実施されています。

    詳しくは、下のPDFファイルをご参照ください。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    【制度拡充】伴走支援型経営改善おうえん資金

    新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受けた中小企業者等の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者等に対して、継続的な伴走型での支援を実施することにより、経営の安定や生産性等の向上を図ります。

    新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間内に指定のゼロゼロ融資を受けた方は、その既往借入金の残高の範囲内で借り換える場合に限り、別添伴走支援型経営改善おうえん資金PDFファイル中「融資対象」(1)で借り換えることができます。

    (注)京都府・京都市新型コロナウイルス感染症対応資金は、令和3年4月1日をもって、伴走支援型経営改善おうえん資金に変更されています。

    詳しくは下のPDFファイルをご参照ください。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    (市)セーフティネット保証制度

    上記の京都府融資制度を利用するには、セーフティネット保証制度を利用する必要があります。

    セーフティネット保証制度とは、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業が融資を受ける際の借入債務を信用保証協会が一定割合で保証する制度です。セーフティネット保証制度を利用するには市町村から認定を受ける必要があります。

    ご利用される融資制度によって、認定制度が異なりますので、まずは金融機関にご相談ください。

    (市)金融機関による代理申請について

    セーフティネット保証の認定申請につきましては、窓口混雑の緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、金融機関による代理申請を原則としています。

    セーフティネット保証4号の概要

    自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。

    • 認定要件
      (1)指定地域(京都府)において1年間以上継続して事業を行っていること。
      (2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後 2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。
      (注)(1)、(2)ともに該当すること。

    セーフティネット保証5号の概要

    業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度です。

    • 認定要件
      (1)国が指定する指定業種に属する事業を行っていること。
      (2)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。

    (注)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う時限的な運用緩和として、当面の間、直近の売上高等の減少とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の減少でも可

    (国)日本政策金融公庫の融資制度

    日本政策金融公庫において、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した事業者等を対象として、通常よりも低金利となる融資制度を実施しています。

    詳しくは、以下のホームページからご確認ください。

    新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫のホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    新型コロナウイルス対策マル経融資(日本政策金融公庫のホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    リンク

    給付金・助成金

    (国)雇用調整助成金【令和5年3月31日まで】

    景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、助成される制度です。

    現在は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特例措置が行われています。

    詳しくは、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。

    「雇用調整助成金」(厚生労働省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    • 問い合わせ先
      京都労働局助成金センター
      電話番号:075-241-3269

    (国)小規模事業者持続化補助金

    小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度です。

    現在は、従来の「一般型」に加え、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援する「低感染リスク型ビジネス枠」があります。

    (注)新型コロナウイルスの影響を受けた小規模事業者等のための「コロナ特別対応型」は受付終了。

    詳しくは、下記の全国商工会連合会ホームページでご確認ください。

    全国商工会連合会ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    • 問い合わせ先
      八幡市商工会
      電話番号:075-981-0234

    その他

    固定資産税等の特例について

    新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等が、令和3年2月1日までに特例の適用を申告した場合、令和3年度課税分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税および都市計画税の課税標準をゼロまたは2分の1とします。

    詳しくは、下記のページでご確認ください。

    「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」(総務省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    #(ハッシュタグ)やわたテイクアウト

    (一社)八幡市観光協会では、市内飲食店・販売店のテイクアウトサービスやデリバリー、ネット販売等の情報をSNSを活用して広く発信・拡散することで、情報提供店のPR支援を行っています。

    詳しくは、下記ページでご確認ください。

    「#(ハッシュタグ)やわたテイクアウトをつけてSNSに応募しよう!」(一般社団法人八幡市観光協会ホームページ)へのリンク
    (別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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