[2022年11月17日]
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本市では、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための危機関連保証制度の認定業務を行っています。
危機関連保証の認定を受けることで、一般保証、セーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高または販売数量 (建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
業歴3か月以上1年1か月未満の創業者の方や、前年以降店舗や事業内容を拡大した事業者の方など、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方には認定基準の緩和措置があります。
次のいずれかの方が八幡市へ申請できる方となります。
法人の場合:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が八幡市にある方
個人の場合:事業実体のある事業所の所在地が八幡市にある方
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
(注)危機関連保証につきましては、指定期間内に融資が実行される必要があります。
(注)指定期間が延長されました。
添付ファイル
認定の取得は融資および保証を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。
認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
京都府では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響により、売上減少等業績悪化している中小企業者等を支援するため融資制度を実施していますので、合わせてご確認ください。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。