新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)
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後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。
対象者
後期高齢者医療被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3月間の給付収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
(注)申請期限は労務に服することができなくなった日から2年
(注)なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部または一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
申請方法
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- (医療機関を受診した場合)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
以上の書類に必要事項を記入のうえ、郵送により申請してください。
申請書は京都府後期高齢者医療広域連合のホームページ上で公開されています。
また、申請書は市役所窓口でも配布しています。
送付先
郵便番号:614-8501
京都府八幡市八幡園内75
八幡市役所 国保医療課 医療係
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
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