八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
区分 | 税率 | 配当控除の適用 | 配当割額控除 | 上場株式等に係る譲渡損失等の損益通算 |
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総合課税 | 10% | あり | あり | できない |
申告分離課税 | 5% | なし | あり | できる |
申告不要制度適用 | 5% | なし | なし | できない |
区分 | 税率 | 譲渡割額控除 | 上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との 損益通算 |
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申告分離課税 | 5% | あり | できる |
申告不要制度適用 | 5% | なし | できない |
所得税の確定申告をした後、税務課に「市民税・府民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出してください。
(注)令和3年度税制改正により、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄に附記することにより、「市民税・府民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出せずに手続きすることができるようになりました。
上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
添付ファイル
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファックス: 075-983-1493
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