[2021年3月3日]
京都府は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日(水曜日)に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮を要請しました。
要請に伴い、対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の方に対して「京都府緊急事態措置協力金」が支給されます。
店舗への支給額:1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)
(注)時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)まで、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
受付期間:令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで
京都府緊急事態措置協力金については、下記のリンク先をご覧ください。
京都府の緊急事態宣言の期間が延長されたことに伴い、その延長期間に時短要請に協力した事業者に対して協力金が支給されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
令和3年3月1日から3月7日までの期間に特措法に基づく時短要請に協力した事業者に対して協力金が支給されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。