[2022年3月18日]
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クーリング・オフができる取引は、法律で定められています。また、事業者が約款で定めている場合もあります(注1)。
取引形態 | 適用対象(一部対象外あり。後記参照) | 期間 |
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訪問販売 | 事業者の店舗や営業所以外の場所(自宅や喫茶店など)での契約。街頭でのキャッチセールスや、目的を告げずに呼び出された場合は、店舗や営業所での契約も適用。原則すべての商品・サービスおよび特定権利(注2)の契約 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話(スカイプなども含む)で勧誘を受けた契約。電話をかけさせられた場合も適用。原則すべての商品・サービスおよび特定権利(注2)の契約 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス) | 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約 | 20日間 |
特定継続的役務提供(5万円を超える契約) | 契約期間が1カ月を超える エステティックサービス・美容医療。 契約期間が2カ月を超える 語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス | 8日間 |
業務提供誘引販売取引(サイドビジネス・モニター商法) | 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約 | 20日間 |
訪問購入(事業者が不用品を買い取る) | 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。原則すべての物品 | 8日間 |
(注1)クーリング・オフの適用条件を、法令よりも消費者にとって有利にしている場合もある。
(注2)以下に該当するもの。
取引形態 | 適用対象(一部対象外あり。後記参照) | 期間 |
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個別クレジット契約 | 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 | 8日間 |
個別クレジット契約 | 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約 | 20日間 |
保険契約(注3) | 店舗外(注4)での契約期間1年を超える生命保険・損害保険などの契約(注5) | 8日間 |
投資顧問契約(注3) | 金融商品取引業者との投資顧問契約 | 10日間 |
有料老人ホーム入居契約(注3) | 3カ月 | |
宅地建物取引 | 店舗外での宅地建物取引業者が売主となる契約 | 8日間 |
預託等取引契約(注6) | 特定商品(貴金属、牛など)の3カ月以上の取引 | 14日間 |
不動産特定共同事業契約(注7) | 8日間 | |
ゴルフ会員権契約 | 50万円以上の新規販売契約 | 8日間 |
(注3)解除されるまでの費用が差し引かれて返金される場合がある。
(注4)銀行での契約の場合は、保険契約の目的以外で店舗に出向いて突然勧誘された場合も適用対象。
(注5)保険料を振り込んだ場合、医師の診断を既に受けた場合、通信販売の場合などを除く。
(注6)2022年6月15日までにすべての物品等が対象となり、販売を伴う預託等取引は原則禁止になる。
(注7)事業者が不動産取引を行い、利益を出資者に分配する契約。
(注8)訪問販売、電話勧誘販売の場合
(注9)以下に該当するもの
法律で対象とされている取引は「クーリング・オフができる取引」を参照してください。一部対象外の取引についても記載しています。
契約書または申込書(以下「書面」)を受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日(注)です。書面を受け取っていない場合、クーリング・オフ期間は始まりません。
(注)連鎖販売取引では、商品の引き渡し日のほうが書面の受領日より後の場合にはその日
期間内であれば、商品を使用したり、サービスを受けたりしていても、原則クーリング・オフができます。書面の記載内容に不備がある場合には、所定の日数を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。
妨害行為があればクーリング・オフ期間が延長されます(注)。妨害行為とは、事業者が「クーリング・オフできない」と、うその説明をしたり、消費者を脅して手続きさせなかったりすることなどを指します。
(注)事業者から改めてクーリング・オフができることを記載した書面を受け、かつ、その内容の説明を受けた日からクーリング・オフ期間が始まる。
事業者は消費者に損害賠償や違約金の請求をすることができず、消費者は支払ったお金を全額返金してもらえます。商品を受け取っているときは、事業者に引き取りを要求します。
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。