健康食品の広告って本当?
- [公開日:]
- ID:8256
健康食品はあくまでも食品であり、医薬品・医薬部外品のように効能・効果をうたうことは原則として認められていません。しかし、健康食品には大げさな広告も多いため、虚偽誇大広告は健康増進法により禁止され、実際よりも著しく優良であると誤認される表示は景品表示法で禁止されています。以下のように内容が著しく事実に相違する場合は不当表示に該当する可能性があります。例えば、「〇〇が治る」「〇〇症に効果あり」「〇〇病予防に」「アレルギーを緩和する」「疲労回復」「老化防止」「脂肪燃焼を促進」「血液サラサラ」「〇〇に効くと言われています」「即効性」「万能」など。
健康食品の中でも、「保健機能食品」は、一定の根拠をもとに法律によって機能性を表示できます。これは「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の総称で、「おなかの調子を整えます」など機能を表示できます。しかし、時にその範囲を超えて誇大な表現になることもあり、法律違反になった事例もあります。保健機能食品も含めて、私たち自身が健康食品に過度な期待を持たず広告にだまされないよう気をつけましょう。
お問い合わせ
八幡市役所 生活情報センター電話: 075-983-8400 ファックス: 075-983-8401
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます