八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
[2023年1月1日]
受給者証は京都府外の医療機関では使用できません。京都府外で受診した場合は、申請手続きをすることで、200円を超えた医療費が支給されます。医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。
[医療費の支給申請の際に必要なもの]
(注)高額療養費に該当する場合など、健康保険からの給付がある場合は、健康保険の支給決定通知書をあわせて持参してください。(八幡市の国民健康保険の方は不要です。)
(注)「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額と支給金額が一致しない場合があります。
(注)入院など医療費が高額になる場合は、健康保険が発行する「限度額適用認定証」を提示することで、一定の自己負担額になります。手続きなどは加入されている健康保険に問い合わせてください。
詳細や申請書のダウンロードはリンクから ・子育て支援医療費助成制度へのリンク
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。