情報公開・個人情報保護
procedure
情報公開及び個人情報保護制度の利用手続
請求の受付
公文書の開示を請求されるときは、所定の「公文書開示請求書」を、自己情報の開示等を請求されるときは、所定の「自己情報開示等請求書」を秘書広報課に提出していただきます。
自己情報の開示等の請求の際には、本人確認ができる資料(本人等証明資料一覧)を提示していただきます。
請求に対する決定
実施機関は、請求を受けた日の翌日から起算して8勤務日(訂正、削除又は中止の請求にあっては、25勤務日)以内に開示等の可否の決定を行い、速やかに請求者に通知します。
ただし、正当な理由のある場合は25勤務日(訂正、削除又は中止の請求にあっては、40勤務日、場合によっては相当の期間)を限度としてその期間を延長することがあります。
開示(公開)の方法と費用
指定の日時、場所において閲覧していただき、写しの交付等を行います。
請求・閲覧等の手数料は無料ですが、複写は、実費相当分の手数料が必要です。
- 白黒複写(A3版以下)1枚:10円
- カラー複写(A3版以下)1枚:80円
- 乾式間接式静電複写1枚:120円
枚数は、公文書原本と同一サイズに片面複写する枚数をいいます。写しを送付する場合は、郵送料の前納が必要です。
決定に不服のあるとき
実施機関の決定に、不服のある場合は、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者等で組織する「八幡市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決又は決定を行います。
申請書利用の注意点
- 申請書(様式)は変更することがあります。必要の都度ホームページから取得さるようお願いいたします。
- 申請の際には,記入不備等に備え,訂正に必要な印鑑等を窓口にご持参ください。
- 申請書等を印刷する用紙は、A4サイズの用紙をご利用ください。感熱紙・裏紙等は利用しないでください。
なお、ご利用されるパソコンの環境等により、市が設定する様式と異なって出力されている場合は、改めて窓口で書類に再記入して頂く場合があります。 - 電子メールなどインターネットを通じての受付は行っておりませんので、ご注意ください。
【注意】以下の請求書に係るダウンロードファイルは、平成16年10月1日に改正しました。