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住民票・戸籍・印鑑

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印鑑登録の手続

公開日 2006-05-10

  • 印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。取り扱いは十分慎重に行ってください。

  • 印鑑登録証明書の交付を受けるためには、すでに印鑑登録の手続きが済んでいなければなりません。そのうえで、実際に登録してある印影と相違ないことを証明するものです。

  • 印鑑登録をしたり、印鑑登録証明の交付申請をするときは他人に頼まず、できるだけ本人が直接、市民課窓口で申請するようにしてください。また、登録された印鑑を他人に貸すことのないよう、十分注意をしてください。

  • なお、印鑑登録証(カード)の提示をもって、本人の意思とみなして印鑑登録証明書を発行しますので、カードは実印同様、大切に保管してください。

  • 登録をしようとする印鑑を持って、市民課へ申請してください(満15歳未満の方及び成年被後見人は登録できません)。印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)をお持ちいただかないと、発行できません。

手続きをする人

登録する印鑑のほかに必要なもの

 印鑑登録証の交付

本人

郵送照会による登録

登録申請後、郵便で本人あてに文書照会をします。
回答書に本人が署名・押印のうえ、登録印とともに窓口へお持ちください。
調査確認を郵送で行うため、登録に日数がかかります。

回答書と引換えに印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。

その日に登録するには、次のいずれかをお持ちください

官公署発行の有効期限内の身分証明書・免許証(運転免許証やパスポートのように写真付で、偽造防止の特殊加工してあるもの。健康保険証や会社の身分証明書などは該当しません)。

外国人登録カード(外国人の方)。

即日、印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。

代理人が手続する場合

(病気などやむをえないとき)

登録申請には、本人が署名した自筆の委任状が必要です。

登録申請後、登録をする方の意志を確認するため、郵便で本人あてに文書照会をします。

回答書に本人が署名・押印のうえ、本人または代理人が登録印とともに市民課へお持ちください。

調査確認を郵送で行うため、登録に日数がかかります。

回答書と引換えに印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。

登録できない印鑑
  • 住民票、外国人登録原票に記載または登録されている氏名、(氏、名または氏と名の一部を組合せ)を表していないもの。
  • 職業・資格、その他氏名以外の事項をあわせて表しているもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの・その他登録するのに適当でないもの(例:ふちが欠けているもの、摩滅したものなど)。

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問い合わせ先
市民部 市民課

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