住民票・戸籍・印鑑
procedure
印鑑登録の手続
公開日
2006-05-10
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印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。取り扱いは十分慎重に行ってください。
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印鑑登録証明書の交付を受けるためには、すでに印鑑登録の手続きが済んでいなければなりません。そのうえで、実際に登録してある印影と相違ないことを証明するものです。
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印鑑登録をしたり、印鑑登録証明の交付申請をするときは他人に頼まず、できるだけ本人が直接、市民課窓口で申請するようにしてください。また、登録された印鑑を他人に貸すことのないよう、十分注意をしてください。
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なお、印鑑登録証(カード)の提示をもって、本人の意思とみなして印鑑登録証明書を発行しますので、カードは実印同様、大切に保管してください。
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登録をしようとする印鑑を持って、市民課へ申請してください(満15歳未満の方及び成年被後見人は登録できません)。印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)をお持ちいただかないと、発行できません。
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手続きをする人 |
登録する印鑑のほかに必要なもの |
印鑑登録証の交付 |
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本人 |
郵送照会による登録 登録申請後、郵便で本人あてに文書照会をします。 |
回答書と引換えに印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。 |
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その日に登録するには、次のいずれかをお持ちください 官公署発行の有効期限内の身分証明書・免許証(運転免許証やパスポートのように写真付で、偽造防止の特殊加工してあるもの。健康保険証や会社の身分証明書などは該当しません)。 外国人登録カード(外国人の方)。 |
即日、印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。 |
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代理人が手続する場合 (病気などやむをえないとき) |
登録申請には、本人が署名した自筆の委任状が必要です。 登録申請後、登録をする方の意志を確認するため、郵便で本人あてに文書照会をします。 回答書に本人が署名・押印のうえ、本人または代理人が登録印とともに市民課へお持ちください。 調査確認を郵送で行うため、登録に日数がかかります。 |
回答書と引換えに印鑑登録証(カード)を交付します。手数料は300円です。 |
登録できない印鑑
- 住民票、外国人登録原票に記載または登録されている氏名、(氏、名または氏と名の一部を組合せ)を表していないもの。
- 職業・資格、その他氏名以外の事項をあわせて表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの・その他登録するのに適当でないもの(例:ふちが欠けているもの、摩滅したものなど)。