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京都府八幡市

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おむつの費用の医療費控除について

公開日 2008-03-07

おむつの費用は、確定申告の際に「おむつ使用証明書」を提出することにより、医療費控除の対象となります。「おむつ使用証明書」は、寝たきり状態であること及び治療上おむつの使用が必要であることを医師が証明するものです。

控除をうけるのが2年目以降の方で、次の要件に該当する方は、「おむつ使用証明書」に代わり、八幡市が発行する「介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類」(確認書)により控除が受けられます。

確認書は次のすべての条件を満たした方に対し発行することができます。
  1. 要介護認定を受けている。
  2. 控除を受けようとする当該年中に主治医意見書が作成されていること。(ただし、現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上で、当該年中に主治医意見書が作成されていない方は、その前年でもかまいません。)
  3. 主治医意見書に「日常生活の自立度(寝たきり度)が寝たきり状態である」旨の記載があること。
  4. 主治医意見書に「尿失禁の可能性がある」旨の記載があること。
申請は

確認書の発行には、申請が必要です。申請者の印鑑を持って、高齢介護課にお越しください。(申請書はダウンロードできます)

ダウンロード
おむつ確認申請書[26KB:ワード文書]

Target
  • elder
問い合わせ先
健康部 高齢介護課

ソフトウェア
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