幼稚園の案内
手続き・申請
幼稚園の保育料減免について
対象者
「市立幼稚園に在園される場合」と「私立幼稚園に在園される場合」で、以下のとおり対象者が異なりますので、ご注意ください。
市立幼稚園に在園される場合の対象者
八幡市立幼稚園の各園に在園され、下表区分に該当する世帯を対象としています。
23年度
| 区分 |
減免限度額 |
|---|---|
|
1.生活保護世帯 |
84,000円 |
|
2.当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が10,000円以下の世帯 |
42,000円 |
私立幼稚園に在園される場合の対象者
八幡市に住んでおられて(住民登録済)、私立幼稚園に在園している3歳児(当該年度の4月2日から翌年3月31日までの間に3歳に達する者を含む)から5歳児の保護者のうち、以下の条件を満たす世帯を対象としています。
補助条件
平成23年度に小学校1~3年生の兄・姉を有しない世帯(表1)
※同一世帯の兄・姉が保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部・障害児通園施設等に在園する園児の場合は、同時就園児と同様の補助金限度額を適用します。
表1
| 補助金限度額(年額) | |||
|---|---|---|---|
| 補助対象区分 | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 |
| 1.生活保護世帯 |
223,200円 |
264,000円 |
303,000円 |
| 2.平成23年度に納入する市民税非課税世帯、又は所得割が非課税の世帯 |
193,200円 |
249,000円 |
303,000円 |
| 3.平成23年度に納入する市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
109,200円 |
207,000円 |
303,000円 |
| 4.平成23年度に納入する市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 |
46,800円 |
175,000円 |
303,000円 |
世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。
- 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適応する。
上記の単価÷15×(保育料の支払月数+入園料相当3カ月分)[100円未満を四捨五入] - 満3歳児については、満3歳に達した月からの在園期間に応じて次の算式により算定した額を限度とする。
上記の単価÷15×(満3歳に達した月からの保育料の支払い月数+入園料相当3カ月分)[100円未満を四捨五入] - 同一世帯の兄・姉が保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部・障害児通園施設等に在園する園児の場合は、同時就園児とみなし補助金の対象とする。
- 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度額とする。
平成23年度に小学校1~3年生の兄・姉を有する世帯 (表2)
表2
|
補助金限度額(年額) |
||
|---|---|---|
| 補助対象区分 |
小学校1~3年生の兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長 |
小学校1~3年生の兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生の兄又は姉を2人以上有している園児 |
|
1.生活保護世帯 |
244,000円 |
303,000円 |
|
2.平成23年度に納入する市民税非課税世帯、又は市民税の所得割が非課税の世帯 |
222,000円 |
303,000円 |
|
3.平成23年度に納入する市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
159,000円 |
303,000円 |
|
4.平成23年度に納入する市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 |
101,000円 |
303,000円 |
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。
- 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適応する。
上記の単価÷15×(保育料の支払月数+入園料相当3カ月分)[100円未満を四捨五入] - 満3歳児については、満3歳に達した月からの在園期間に応じて次の算式により算定した額を限度とする。
上記の単価÷15×(満3歳に達した月からの保育料の支払い月数+入園料相当3カ月分)[100円未満を四捨五入] - 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度額とする。
申請方法
各幼稚園を通じてお知らせします。
補助金の交付時期
補助金は2月に交付します。
申し込み手続き
保育料減免対象となる方は、次の書類を各園の指定日までに幼稚園へ提出してください。
※ 締め切り後の申し込みは認められません。
- 保育料等減免措置に関する調書
- 市民税所得割額の証明書(1~5のいずれかを調書に添付)
| 対象世帯 | 発行・配布場所 | 発行される書類 |
|---|---|---|
|
1.サラリーマンの世帯(給与所得者) |
会社・事業所より配布 |
当該年度市民税・府民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用) |
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2.自営業の世帯 |
市役所より郵送 |
当該年度市府民税納税通知書綴り(当該年度市民税・府民税課税明細書) |
|
3.生活保護受給世帯 |
市役所保護課より発行 |
生活保護受給者証明(福祉事務所長の証明書) |
|
4.1.2の証明の無い世帯 |
市役所市民税課より発行 |
当該年度課税証明 |
|
5.非課税世帯 |
市役所市民税課より発行 |
当該年度課税(住民税決定)証明 |
申請される各保護者へのお願い
- 父、母及びそれ以外の扶養義務者(当該園児を市町村民税算定上扶養控除の対象にしている場合に限る)のすべての者の所得割課税額の合計額となります。
- 就園奨励費補助金における市町村民税所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除の適用前の額で算定します。
- 年度途中で税額が変更され(平成23年度分)、通知書が送付されてくることがあります。市民税所得割額を確認のうえ、就園奨励費補助金の補助対象区分に変更や該当が生じる場合は、幼稚園に連絡してください。税額変更に伴う再申請は平成24年1月31日までに提出してください。
- 年度途中の入退園者については、上記表の注意事項のとおり在園中に支払った保育料の月数により【限度額÷15×(保育料支払月数+入園料相当3カ月分)】交付されます。ただし、当該年度1月31日までの在園児を対象とします。