消費生活
faq
消費者を守る改正「特定商取引法」と「割賦販売法」が施行!パート1
消費者の利益を守るために訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などに関する「特定商取引法」、クレジット契約に関する「割賦販売法」が一部改正され平成21年12月1日より施行されました。
主な改正ポイントを2回に分けてお知らせします。
1.規制の抜け穴を解消
◆訪問販売、通信販売、電話勧誘販売では、一部適用除外を除き原則すべての商品・役務が規制対象になりました。
その適用除外される商品や役務としては、次のようなものがあげられます。
全面的に適用除外:他の法律で消費者保護が図られているもの。
書面交付義務とクーリング・オフ規定が除外:飲食店など契約を結ぶとすぐに役務の全体が提供されるもの。
クーリング・オフ規定が除外:自動車、開封した化粧品や健康食品等の消耗品、葬儀、現金取引で3千円未満のもの等。
◆従来の分割払いクレジット契約に加え「2ヶ月以上先の後払い」も割賦の規制対象となりました。
いわゆるボーナス一括払い等も規制対象となったわけです。
2.訪問販売規制を強化
◆業者に対して「契約をしない意思」を示した消費者への契約の再勧誘が禁止されました。
◆通常必要とされる量を著しく超える過量な商品を購入した場合、契約後1年以内は契約解除できるようになりました。
3.通信販売にも規制強化
◆インターネット取引など通信販売では従来広告において、返品特約を明記することを義務付けていましたが、今回返品の可否や条件を広告に表示していない場合、商品が届いてから8日以内であれば送料を消費者負担で返品できることになりました。