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消費者を守る改正「特定商取引法」と「割賦販売法」が施行!パート1

公開日 2010-01-26

消費者の利益を守るために訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などに関する「特定商取引法」、クレジット契約に関する「割賦販売法」が一部改正され平成21年12月1日より施行されました。

主な改正ポイントを2回に分けてお知らせします。

 

1.規制の抜け穴を解消

◆訪問販売、通信販売、電話勧誘販売では、一部適用除外を除き原則すべての商品・役務が規制対象になりました。

その適用除外される商品や役務としては、次のようなものがあげられます。

全面的に適用除外:他の法律で消費者保護が図られているもの。

書面交付義務とクーリング・オフ規定が除外:飲食店など契約を結ぶとすぐに役務の全体が提供されるもの。

クーリング・オフ規定が除外:自動車、開封した化粧品や健康食品等の消耗品、葬儀、現金取引で3千円未満のもの等。

◆従来の分割払いクレジット契約に加え「2ヶ月以上先の後払い」も割賦の規制対象となりました。

いわゆるボーナス一括払い等も規制対象となったわけです。

 

2.訪問販売規制を強化

◆業者に対して「契約をしない意思」を示した消費者への契約の再勧誘が禁止されました。

◆通常必要とされる量を著しく超える過量な商品を購入した場合、契約後1年以内は契約解除できるようになりました。

 

3.通信販売にも規制強化

◆インターネット取引など通信販売では従来広告において、返品特約を明記することを義務付けていましたが、今回返品の可否や条件を広告に表示していない場合、商品が届いてから8日以内であれば送料を消費者負担で返品できることになりました。


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