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住宅瑕疵(かし)担保(たんぽ)履行(りこう)法

公開日 2009-11-16

住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)

住まいを守る法律スタート!

 平成21年10月1日から「住宅瑕疵担保履行法」がスタートしました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、資金を確保する保険や供託を義務づけるものです。

 

★対象となる住宅は?

 新築住宅の請負契約や売買契約が対象であり、中古住宅の売買契約やリフォーム工事には適用がありません。

また、欠陥の部位についても、建物の強度に関する部分(柱、基礎など)と防水に関する部分(屋根、外壁など)に限られ、10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。

★「保険制度」と「供託制度」

 この法律での「保険」とは事業者が住宅専門の保険会社に保険料を支払って加入し、住宅に欠陥があった場合に補修などに必要な費用が保険金として支払われるものです。

保険付き住宅では、トラブルの際に指定住宅紛争処理機関の調停などが利用できます。

また、もう一方の「供託」は事業者が法務局などに、あらかじめ補修などのための資金を預けておく制度です。事業者が倒産などした場合は、取得者が直接その資金を受け取ることができるようになっています。

 どちらの場合も事業者は契約時にその内容について説明をする義務があります。しっかり確認し、関係書類はきちんと保管しておくことが重要です。


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