個人住民税
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平成21年分確定申告受付会場開設日程
場 所 八幡市文化センター3階
時 間 午前9時30分から12時 午後1時から4時
(ただし、混雑の状況等により、早めに受付を終了することがあります。)
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月 |
日 |
曜日 |
受付できる申告の種類 |
応対者 |
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2月 |
16 17 18 19 22 23 24 25 |
火 水 木 金 月 火 水 木 |
●公的年金所得者申告 ●還付申告 ●住宅借入金等特別控除申告 ●不動産所得申告 ●事業(営業)等所得申告 |
税務署職員 税理士 府・市職員 |
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2月26日以降は、市職員のみの対応となりますので、受付できる申告の種類が限られます。 |
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2月 3月 |
26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 |
金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 |
●公的年金所得者申告 ●還付申告 ●市・府民税申告 (市・府民税申告は、市役所1階市民税課窓口 でも受付いたします。) |
市職員 |
*譲渡所得及び譲渡を含む申告は、直接宇治税務署で行ってください。
*市・府民税にかかる住宅借入金等特別税額控除申告については、原則不要となりました。
(詳細は下段参照)
*駐車場スペースに限りがありますので、会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。
*市・府民税申告は、期間中市役所1階5番窓口(市民税課)で受付いたします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の申告が不要となりました
(該当される方は、市・府民税から自動的に控除されます。)
これまで市・府民税にかかる住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるには、毎年“住宅借入金等特別税額控除申告書”を提出していただいておりましたが、地方税法の改正により、平成22年度(平成21年分)からは、原則申告不要となりました。
この制度に該当される方は、給与支払者から市に提出される“給与支払報告書”(確定申告される方は、“確定申告書”)に基づき、市が課税計算をする際、自動的に控除されます。
ただし、給与支払報告書や確定申告書に記載漏れ等がある場合などは、控除されない場合があります。確定申告される場合は、記載漏れ等がないよう十分注意してください。
この制度に該当するのは、次の方です。
1、平成11年から平成18年末までに入居し、所得税で住宅借入金控除が控除しきれなかった方。
2、平成21年中に入居し、所得税で住宅借入金控除が控除しきれなかった方。
(上記1・2に該当しても、住宅借入金控除適用前の所得税がゼロの方や、市・府民税の所得割額が課税されない方は、控除されません)
* 平成19年から平成20年末までに入居された方は、所得税で特例措置が講じられているため、この制度の対象にはなりません。
<給与支払者の方へお願い>
地方税法の改正により、平成22年度分から、“給与支払報告書”の記載内容に基づき、住宅借入金等特別税額控除の適用・非適用の判断及び控除額の計算を行うこととなったため、毎年1月31日(平成22年は2月1日)までに提出していただく“給与支払報告書”の摘要欄には、従来から記載していただいている、配偶者名・扶養者氏名・前職加算金額(社名含む)・住宅借入金等特別控除限度額に加え、入居年月日を必ず記載していただきますようお願いいたします。(記載がないと、該当者であっても非該当となる場合があります。)
また、本制度とは関係なく、退職者及び年間30万円以上の給与支払があった方については、必ず“給与支払報告書”の提出をお願いいたします。