固定資産税・都市計画税
guidance
認定長期優良住宅を新築した場合の固定資産税の減額措置について
公開日
2010-04-19
認定長期優良住宅を新築した場合、当該家屋の固定資産税額の2分の1相当額を減額します。
認定長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用する為の長期使用構造等が講じられた優良な住宅であるとして、京都府知事が認定した住宅
認定長期優良住宅及び床面積の要件
○ 住宅の種類
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに新築されたもの
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、京都府知事の認定を受けて新築された住宅であること
- 併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
○ 床面積
- 専用住宅・・・50平方メートル以上280平方メートル以下
- 併用住宅・・・居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲
- 120平方メートル以下・・・当該住宅に係る固定資産税額の2分の1(居住部分に限る)
- 120平方メートルを超え280平方メートル以下・・・当該住宅の固定資産税額の120平方メートル相当分の2分の1 (居住部分に限る)
減額の期間
- 一般の住宅(下記以外)・・・新築後5年間
- 3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅・・・新築後7年間
減額を受けるための手続き
認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書)の写しを添付して、翌年の1月31日までに申請してください。
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★ この減額と新築住宅に係る軽減を重ねて受けることはできません。 ★ 他にも、「耐震改修」・「バリアフリー改修」又は「熱損失防止改修」を実施し、その改修が一定の条件に当てはまる場合、固定資産税が減額されます。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。 |