特定施設に関する届出や規制基準について

特定施設について

特定施設には、騒音規制法によるもの、振動規制法によるもの、京都府環境を守り育てる条例によるものがあります。

それぞれ届出の様式が異なりますので、設置される施設がどれに該当するかをよく確認してください。


届出および規制基準

届出について

騒音規制法ならびに振動規制法に基づく届出は指定地域のみ必要ですが、京都府環境を守り育てる条例に基づく届出は市内全ての地域が対象となりますので、ご注意ください。

法律と条例の両方に該当する特定施設は、法律が優先されるため、法律に基づく届出を行うことになります。

(注)指定地域とは工業専用地域、市街化調整区域以外の地域を指します。


騒音規制法

振動規制法

京都府環境を守り育てる条例

規制基準について

基準はdB(デシベル)という数値で表され、規制は指定地域のみ適用されます。

さらに指定地域は4つ(振動規制は2つ)の区域に分けられ、区域や時間帯によって規制基準値が異なります。




お問い合わせ
八幡市役所 ・市民生活部・環境事務所 環境業務課
電話:(生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114
FAX:075-983-1603
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