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住民監査請求について
公開日
2007-08-06
住民監査請求は、市の執行機関(長、委員長、委員)または職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為により損害を被ったと認めるときは、これを証する書類を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
請求が受理されると、監査委員はその請求に基づき監査を実施し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。
請求することができる人
八幡市内に住所を有する個人または法人
請求の対象事項
市の執行機関(長、委員長、委員)又は職員の
- 違法または不当な公金支出
- 違法または不当な財産の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約の締結、履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記1~4の行為のあった日または終わった日から1年を経過した場合は、正当な理由が無ければ監査請求をすることができません。
請求方法
- 書式
住民監査請求は、その要旨を記載した書面をもっておこないます。かつ行為や事実を証明する事実証明書を添付しなければなりません。 - 作成上の注意
だれがどのような行為をしたか、請求対象者及び請求事項の事実関係、違法又は不当である理由、必要な措置を具体的に記載します。 - 氏名は自署すること(連名でもよい)。押印が必要です。
- 請求の際には、違法又は不当とする行為等の事実を証明する書面を添付することが必要です。ただし、この書面は特段の形式による必要がありませんので、当該行為又は怠る事実が具体的に記載してあれば結構です。(例)新聞記事、写真等
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八幡市職員措置請求書 (請求の対象となる市長など執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
年月日 八幡市監査委員あて |
※縦書きでも差し支えありません。
請求後の手続き
請求書の受付後、請求用件について審査し、要件が備わっている場合は、監査委員の合議によって請求書を受理し、審査をします。
その他
住民監査請求をされるときは、事前に監査事務局にお問い合わせください。