各種の事務局
guidance
監査の概要
監査委員
監査委員は、市長とは独立した執行機関で市の行財政運営が、適法で合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査等を行い、その結果を公表します。
現在、識見監査委員1名、議会選出監査委員1名となっています。
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置されています。
監査委員の補助職員として、資料の収集整理、法的根拠の調査等の事務を行っています。
監査委員の業務
監査委員は、地方自治法に定められた職務権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理などについて監査を実施し、その結果を議会や市長等に提出するとともに公表を行っています。
|
定期監査 |
市の財務に関する事務の執行及び経営にかかわる事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎年期日を決めて監査します。 |
|---|---|
|
随時監査 |
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。 |
|
行政監査 |
必要があると認めるとき、市の業務が合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するものです。(現在は、定期監査の中で行っています。) |
|
財政援助団体・出資団体に対する監査 |
財政的援助を与えている団体、出資、支払保証、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。 |
|
住民監査請求に基づく監査 |
請求の内容について実施するものです。 |
|
例月出納検査 |
一般会計・各特別会計・公営企業会計が保管する現金等の残高及び出納関係資料等の計数が正確であるかなどについて、毎月検査します。 |
|
決算審査 |
一般・特別会計及びその他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどかを主眼として実施するものです。 |