○八幡市上水道給水条例
平成10年3月31日条例第16号
八幡市上水道給水条例
八幡市上水道給水条例(昭和34年八幡市条例第9号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の趣旨)
第1条 この条例は、八幡市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 定例日 料金算定の基準日として2月ごとにあらかじめ市長が定めた日をいう。
(給水装置の種類及び給水の用途)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消火用に使用するもの
2 専用給水は、その用途によって次の種類とする。
第1種 普通用
第2種 浴場用
第3種 臨時用
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、市長が必要と認めた工事については自ら施行することができる。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合において、市長は当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者については、別に市長が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指定することができる。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 市長は、給水装置工事を指定給水装置工事事業者が施行する場合においては、前項第7号に該当する費用を徴収することができる。
3 第1項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
4 前3項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(水道加入金)
第9条の2 給水装置の新設又は改造(水道メーター口径を増径する場合に限る。)をしようとする者は、水道加入金として当該新設又は改造後の水道メーター口径に応じて別表1に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。
2 市長が別に定める基準に適合する集合住宅等で、一の専用給水装置により2以上の使用者が給水を受けるときの水道加入金の額は、各住戸等における水道メーター口径(水道メーターを設置しない場合は各住戸等への引き込み口径)に基づき前項の規定により算出した額の合計額とする。
3 水道加入金は、給水装置の新設又は改造の申込みの際に納付するものとする。
4 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があるとして別に定める基準に該当するときは、水道加入金の額を軽減し、又は免除することができる。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上の理由その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 給水の制限、停止、又は断水のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長が必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市長が設置し、給水装置の所有者、使用者、管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、「善良な管理者の注意」をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 水道を料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 水道を消火演習に使用するとき。
(4) 水道を臨時用に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し、引き続いて使用するとき。
(2) 水道の用途に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有者に変動があったとき。
(5) 水道を消火用に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及びメーター並びに水質の検査)
第21条 市長は、給水装置及びメーターの機能又は水質について、水道使用者等から検査の請求があったときはこれを行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(市の責務)
第21条の2 市長は、貯水槽水道(法に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第4章 水道料金及び手数料
(水道料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は管理人から徴収する。
(料金)
第23条 専用給水装置に係る料金は、別表2に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額(第24条第1項の規定により2月分を一括して点検する場合にあっては、同項の規定により各月均等として算定した額の合計額)に消費税相当額を加えて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定に関わらず、市長が別に定める基準に適合する集合住宅等で、一の専用給水装置により2以上の使用者が給水を受けている場合の料金については、使用者の申請により別表3に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額(第24条第1項の規定により2月分を一括して点検する場合にあっては、同項の規定により各月均等として算定した額の合計額)に消費税相当額を加えて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とすることができる。
第23条の2 削除
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分までの額を各月均等として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長はこれを変更することができる。
2 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。
(水量の認定)
第25条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 水道を料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 1月に満たない期間において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1月使用とみなして算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の前納)
第27条 市長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込の際、市長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出のあったとき精算する。ただし、届出のない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたときにこれを精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納額通知書又は集金の方法により2月分まとめて徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、まとめる月数を変更することができる。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる金額を申込者から申込みの際、徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、これを徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき15,000円
(2) 第7条第1項の指定の更新をするとき 1件につき10,000円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき5,400円
(4) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき5,400円ただし、土曜日、日曜祭日及び時間外はその5割増とする。
(5) 第32条第2項の確認をするとき 1回につき100,000円
(6) 指定給水装置工事事業者証書の再交付をするとき 1件につき3,000円
(7) 諸証明の交付をするとき 1件につき300円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 取締
(検査等及び費用負担)
第31条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、又は水道使用者等に対し適当な措置をさせ、若しくは自ら措置することができる。
2 前項に要する費用は、水道使用等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第33条 市長は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 第9条の工事費、第9条の2の水道加入金、第20条第2項に規定する修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 正当な理由がなく第24条による使用水量の計量又は第31条による検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用しようとし、又は使用する場合において、市長が警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 正規の手続を経ないで給水を行い、又は給水装置工事をしたとき。
(5) 給水をその用途以外に濫用し、又は他人に販売したとき。
(6) その他水道を不正に使用し、又は使用しようとしたとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条による承認を受けないで、給水装置を新設し、増設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項の規定によるメーターの設置、第24条による使用水量の計量又は第31条第1項の規定による検査若しくは第33条の規定による給水の停止を拒み、若しくは妨げた者
(3) 第13条の規定による申込みをしないで給水装置を使用した者
(4) 第18条の規定による届出をしないで給水装置を使用した者
(5) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
(6) 第23条に規定する料金又は第29条に規定する手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
第6章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理規程で定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前に給水工事施工申込みを行った者については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月分の使用水量に係る水道料金から適用する。
附 則(平成12年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の八幡市下水道条例第18条の規定は、平成26年6月1日以後に確定する使用水量又は汚水の量(以下この条において「使用水量等」という。)に係る使用料について適用し、同日前に確定した使用水量等に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日以後に公共下水道の使用を開始した者にあっては、平成26年4月1日以後に確定する使用水量等に係る使用料について適用する。
2 第2条の規定による改正後の八幡市上水道給水条例第23条の規定は、平成26年6月1日以後に確定する使用水量に係る料金について適用し、同日前に確定した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日以後に水道の使用を開始した者にあっては、平成26年4月1日以後に確定する使用水量に係る料金について適用する。
附 則(平成28年3月30日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年4月分の使用水量に係る水道料金から適用する。
附 則(令和元年9月26日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、次条及び附則第7条の規定 令和5年2月1日
(2) 第2条及び附則第3条から第6条までの規定 令和5年4月1日
(経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の八幡市上水道給水条例の規定及び八幡市下水道条例(昭和47年八幡市条例第1号)の規定は、令和5年4月1日以後に確定する水道料金及び下水道使用料について適用し、同日前に確定した水道料金及び下水道使用料については、なお従前の例による。
2 令和5年2月28日以前より引き続き水道を使用している者に対する令和5年4月に最初に確定する水道料金の額は、その1月分について従前の例により計算する。
第3条 令和5年2月28日以前より引き続き水道を使用している者については、令和5年4月に最初に確定する水道料金の徴収の際に、従前の例により計算したメーター使用料を1月分徴収する。
第4条 令和5年4月1日(以下「施行日」という。)前に申込みのあったものに係る水道施設費は、なお従前の例による。
第5条 施行日前に開栓が終了したものに係る閉栓中の給水装置を開栓するときの手数料は、なお従前の例による。
第6条 施行日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(八幡市下水道条例の一部改正)
第7条 八幡市下水道条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表1 水道加入金表(第9条の2関係)





(1装置又は1戸につき)

口径

金額

新設

改造



20mm以下

360,000

新口径と旧口径との水道加入金の差額とする。

25mm

648,000

30mm

1,048,000

40mm

2,232,000

50mm

4,014,000

75mm

8,280,000

100mm以上

市長が定める金額

別表2 水道料金表(第23条関係)
(1) 基本料金



(1月、1装置につき)

用途

口径

金額

基本水量




普通用及び浴場用

13mm

1,150

普通用は6m、浴場用は基本水量なし

20mm

1,210

25mm

1,480

30mm

2,120

40mm

2,710

50mm

4,060

75mm

8,840

100mm

16,330

150mm

36,480

臨時用

4,600

10m

(2) 従量料金




(1月、1装置につき)

用途

水量

金額



普通用

6mを超え、10m以下の水量について

128

1m当たり


10mを超え、20m以下の水量について

165

1m当たり


20mを超え、30m以下の水量について

200

1m当たり


30mを超え、50m以下の水量について

250

1m当たり


50mを超え、100m以下の水量について

260

1m当たり


100mを超え、5,000m以下の水量について

280

1m当たり


5,000mを超える水量について

198

1m当たり


浴場用

1m当たり

90

臨時用

10mを超える水量について

610

1m当たり


別表3 集合住宅等水道料金表(第23条関係)



(1月、1装置につき)

用途

基本料金

従量料金

基本水量

金額

水量

金額





普通用

6mに戸数を乗じて得た水量

1,150円に戸数を乗じて得た額

6mに戸数を乗じて得た水量を超え、10mに戸数を乗じて得た水量以下について

128



1m当たり




10mに戸数を乗じて得た水量を超え、20mに戸数を乗じて得た水量以下について

165



1m当たり




20mに戸数を乗じて得た水量を超え、30mに戸数を乗じて得た水量以下について

200



1m当たり




30mに戸数を乗じて得た水量を超え、50mに戸数を乗じて得た水量以下について

250



1m当たり




50mに戸数を乗じて得た水量を超え、100mに戸数を乗じて得た水量以下について

260



1m当たり




100mに戸数を乗じて得た水量を超え、5,000mに戸数を乗じて得た水量以下について

280



1m当たり




5,000mに戸数を乗じて得た水量を超える水量について

198



1m当たり