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環境保全協定の締結

[2016年2月18日]

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八幡市では、京都府環境を守り育てる条例第4条第3項を具体化した『八幡市環境保全協定の締結に関する要綱』に基づき、市内事業所からの公害の発生を防止し、市民の健康と快適な生活環境を保全するために、市と環境保全協定を締結してください。

環境保全協定の締結対象事業者は、以下のとおりです。

  • 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)または京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)の規定により、京都府知事または市長への届出が必要とされている施設の設置を行おうとする者
  • 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、廃棄物の収集運搬業(運搬のみを業とする者を除く。)の許可を受けようとする者、処分業の許可を受けようとする者または処理施設設置の許可を受けようとする者
  • 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)または使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定により、許可が必要とされている施設の設置を行おうとする者
  • その他環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させる恐れがあると市長が認める者

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課

電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114

ファックス: 075-983-1603

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