ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽については、簡易専用水道として水道法の適用を受けるものがあります。
簡易専用水道の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行って、定期的に検査を受けなければなりません。
添付ファイル
市町村などの水道事業者から受ける水のみを水源としその水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。ただし受水槽の有効容量が10立方メートルを超えても、まったく飲み水として使用しない場合や地下水(井戸水)を汲んで受水槽に貯めている場合は、簡易専用水道ではありません。
受水槽の有効容量とは、受水槽を有効に使用できる部分の容量をいいます。高置水槽の容量は有効容量には含めません。
簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。
毎年1回以上、必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)
掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
異常があった時には、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。
給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止しその水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。
設置者の方は、毎年1回以上定期的に厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。
検査を怠った設置者の方は、保健所または、権限を移譲された市町村の担当部署の指導を受けるばかりでなく、罰則が適用されることもありますので注意してください。
また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、保健所または権限を移譲された市町村の担当部署に届け出てください。
厚生労働大臣登録検査機関の職員が次のことがらについて検査します。
検査を実施することができる厚生労働省のホームページを参照してください。
簡易専用水道を設置するときや、構造を変更するときなどの場合には、八幡市簡易専用水道管理運営指導要領に基づき上水道課に報告してください。また、報告書の書類、図面、法定検査、掃除の記録等については、要領に定められた指定期間保存してください。
八幡市役所上下水道部上水道課
電話: (給水係)075-983-5328(施設係)983-5360(浄水係〈美濃山浄水場〉)981-3255
ファックス: 075-983-7671
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