概要
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
このたびの新型コロナウイルス感染症により、セーフティネット保証4号における指定地域に「京都府」が指定されました。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)を利用することが可能となります。
認定要件
- 指定地域(京都府)内において、1年以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること
認定基準の緩和措置について
以下の要件に該当する事業者の方は、申請書の様式等が異なりますので、下の問い合わせ先までご相談ください。
1.創業間もない方、事業内容を拡大した方
業歴3か月以上1年1か月未満の創業者の方や、前年以降店舗や事業内容を拡大した事業者の方など、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方には認定基準の緩和措置があります。
2.GoToキャンペーン等の各種支援策により、最近1か月の売上高等で比較することが不適当な方
最近1か月の売上高等を前年同期と比較すると20%以上減少していないが、過去数か月の売上高等を前年同期と比較すると売上高等が20%以上減少している事業者の方は、売上高等の比較期間を過去数か月に変更することができる緩和措置があります。
申請
八幡市に申請できる方
次のいずれかの方が八幡市へ申請できる方となります。
法人の場合:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が八幡市である方
個人の場合:事業実体のある事業所の所在地が八幡市である方
指定(申請)期間
令和2年2月18日から令和3年3月1日まで
(注)指定期間が3か月延長されました。
申請書類
- 認定申請書1部
(注)認定申請書は下からダウンロードできます。認定申請書には、法人の場合は法人印、個人の場合は個人印を押印してください。また、減少率につきましては、小数点第2位以下を切り捨ててください。 - 八幡市内に事業所を有することが確認できる書類(履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書 等の写し)
- 京都府内において1年間以上継続して事業を行っていたことが確認できる書類(履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書 等の写し)
(注)八幡市内に事業所を有することと、京都府内において1年間以上継続して事業を行っていたことの両方が確認できる書類であれば、2.と3.を兼ねることができます。 - 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類(決算書、試算表 等)
(注)運用緩和措置により、下の売上高状況書に売上高を記入すれば、確認書類は不要となりました。 - 委任状(代理の方が申請される場合)
注意事項
認定の取得は融資および保証を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。
認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
新型コロナウイルスに関連する京都府融資制度について
京都府では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響により、売上減少等業績悪化している中小企業者等を支援するため融資制度を実施していますので、合わせてご確認ください。
京都府中小企業金融対策のトピック(京都府ホームページ)へのリンク
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