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上場株式等の所得に関する住民税申告不要等の申し出について

[2021年11月9日]

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概要

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、特定口座で源泉徴収されている場合は、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができます。住民税における違いは以下のとおりです。
上場株式等に係る配当所得等
区分 税率  配当控除の適用配当割額控除上場株式等に係る譲渡損失等の損益通算 
総合課税10%ありありできない
申告分離課税5%なしありできる
申告不要制度適用5%なしなしできない
上場株式等に係る譲渡所得等
区分 税率  譲渡割額控除

上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との

損益通算

申告分離課税5%ありできる
申告不要制度適用5%なしできない

手続きの方法

手順

所得税の確定申告をした後、税務課に「市民税・府民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出してください。

(注)令和3年度税制改正により、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄に附記することにより、「市民税・府民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出せずに手続きすることができるようになりました。

上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

期限

原則、当該年度の申告期限までに手続きをしてください。ただし、住民税の納税通知書等が送達されるまでに提出されたものは有効です。

提出するもの

  • 市民税・府民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)
  • 確定申告書の写し
  • 上場株式等に係る所得についての書類の写し(上場株式配当等の支払い通知書、特定口座年間取引報告書など)

注意

  • 課税方式の選択により保険料等の他制度に影響が出る場合があります。選択による影響を考慮のうえ、ご自身で選択してください。
  • 上場株式等に係る譲渡所得等であっても、簡易申告口座や一般口座の場合は、源泉徴収されないため、申告不要を選択することはできません。
  • 上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、住民税で申告不要制度を選択した場合や、住民税の納税通知送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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