[2022年6月21日]
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
令和3年12月10日時点で八幡市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
令和3年1月1日時点で世帯全員の住民登録が八幡市にある対象見込世帯には、給付内容や確認事項が記載された確認書を令和4年2月3日より送付いたしました。必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送ください。
なお、令和3年1月2日以降に八幡市に転入した人がいる世帯については、確認書を3月3日より送付いたしました。
【確認書の返送期限】
送付した確認書に記載した日までに返送をしてください。
給付を希望の方は忘れずにご返送ください。
なお、基準日以前に離婚された世帯などについては、支給対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
次のリンク先でご確認ください。
配偶者等からの暴力等を理由に避難している人で、令和3年12月10日以前に八幡市に住民票を動かすことができなかった人は一定要件を満たせば、給付金が受けられる場合があります。
詳しくは問い合わせてください。
電話番号:075-983-1515
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
5月2日(月曜日)より、本給付金の受付窓口を旧別館2階から生活支援課(第二分庁舎1階)に移転します。
お越しの際はお間違えの無いようご注意ください。
郵便番号614-8501
八幡市八幡園内75番地
八幡市役所 生活支援課 臨時特別給付金担当
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を除く)
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。