[2022年7月1日]
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本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年6月1日としていましたが、令和4年9月末まで指定期間を延長します。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)を利用することが可能となります。
以下の要件に該当する事業者の方は、申請書の様式等が異なりますので、下の問い合わせ先までご相談ください。
次のいずれかの方
法人の場合:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が八幡市である方
個人の場合:事業実体のある事業所の所在地が八幡市である方
令和4年9月30日(金曜日)まで
必要書類 | 法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
1.認定申請書 (注1) | 1部 | 1部 |
2. 八幡市内に事業所を有することが確認できる書類(注2) | 履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)等の写し | 確定申告書等の写し |
3.京都府内において1年間以上継続して事業を行っていたことが確認できる書類(注2) | 履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)等の写し | 確定申告書等の写し |
4. 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類(注3) | 売上高状況所、決算書、または試算表 等 | 売上高状況所、決算書、または試算表 等 |
5.委任状 | 代理の方が申請する場合 | 同居の方以外が申請する場合 |
(注1)認定申請書は下記ファイルからダウンロードできます。認定申請書には、法人の場合は法人印、個人の場合は個人印を押印してください。また、減少率につきましては、小数点第2位以下を切り捨ててください
(注2)八幡市内に事業所を有することと、京都府内において1年間以上継続して事業を行っていたことの両方が確認できる書類であれば、表の2.と3.を兼ねることができます
(注3)表の4の書類は、運用緩和措置により、下記「売上高状況書」に売上高を記入すれば、他の確認書類は不要です
(注4)ご不明な点がありましたら、電話・メール等にてご連絡ください
添付ファイル
認定の取得は融資および保証を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。
認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
京都府では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響により、売上減少等業績悪化している中小企業者等を支援するため融資制度を実施していますので、合わせてご確認ください。
新型コロナウイルスに関する事業者向け支援制度(京都府ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。