ページの先頭です

乳幼児(生後6か月から4歳)の方の新型コロナワクチン接種について(1・2・3回目接種)

[2023年3月27日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

(1)接種の対象について

  • 生後6か月から4歳の方
(注)新型コロナワクチンの接種を受けることは強制ではありません。

小児へのワクチン接種については、他の年代の方のワクチンと同様に任意であり、強制されるものではありません。

メリット(感染予防)とデメリット(副反応等)を保護者の方が十分に理解した上で、保護者の方の意思に基づいて接種を受けるかどうかを判断してください。

保護者の同意なく接種が行われることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種していない方に対して差別的な対応があってはなりません。

努力義務について

オミクロン株流行下での一定の科学的知見が得られたことから、乳幼児についても努力義務の規定を適応することが妥当であるとされました。

ただし、接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づいて受けていただくことに変わりはありません。

新型コロナワクチンQ&Aなぜ乳幼児(生後6か月から4歳)の接種に「努力義務」が適用されるようになったのですか。(厚生労働省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

(2)接種を希望される方の接種券について(発行申請)

  • 接種を希望する人は、下記の(3)(注1)の間隔で令和5年3月31日までに接種する必要があるため、1回目の接種は令和5年1月15日までの接種に間に合うよう申請してください。
  • 生後6か月から4歳の方のうち、接種を希望される場合は、接種券の発行申請が必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。

接種券の発行・再発行申請についてへのリン

(3)使用するワクチンについて

  • 初回接種(1・2回目)、追加接種(3回目)のいずれもファイザー社製の乳幼児用ワクチン(従来株)を使用します。

生後6か月から4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

(注1)通常は1回目接種から3週間の間隔において2回目、その後8週間以上の間隔をおいて3回目を接種します。

(注2)前後に他の予防接種(インフルエンザワクチンを除く)を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

(注3)1回目の接種時に4歳だった方が、3回目接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合は2、3回目にも乳幼児用ワクチンを使用します。

(注4)5歳を迎えてからの接種は、5歳から11歳(小児用)ワクチンでの接種となります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

5歳から11歳の方の新型コロナワクチン接種について(1・2回目、3回目接種)へのリンク

(4)接種医療機関について

  • 接種券に同封の接種ガイドをご覧いただき、直接医療機関へご予約ください。

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部健康推進課

電話: (健康増進係)075-983-1116、(保健予防係)075-983-1117

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


乳幼児(生後6か月から4歳)の方の新型コロナワクチン接種について(1・2・3回目接種)への別ルート

ページの先頭へ戻る