八幡市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているなか、原油価格高騰により更なる影響を受けている公共交通事業者等の皆様に対し、「八幡市公共交通事業者等補助金」を交付します。
補助対象者
- バス事業者(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業者)
- タクシー事業者(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者)(注)タクシー事業者には、個人タクシー及び福祉タクシーを含みます。
補助対象要件
バス事業者
本社または営業所の所在地が市内にあること
タクシー事業者
次に掲げる要件をいずれも満たすこと
- 本社または営業所の所在地が市内にあること
- 市税に滞納がないこと
補助対象期間
令和4年10月1日(土曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
補助対象経費
燃料1リットルあたりの経費(円/リットル)-基準額(円/リットル)=補助対象経費(円/リットル)(注1)
燃料1リットルあたりの経費とは
- バス事業者:各月で購入した燃料の平均単価
- タクシー事業者:給油1回の燃料単価
基準額について
- バス事業者:令和2年2月に購入した燃料の平均単価
- タクシー事業者:令和2年2月に初めて給油した燃料単価(注2)
補助対象経費の上限額について
- ガソリン(ハイオク・レギュラー):20円(1リットルあたり)
- 軽油:20円(1リットルあたり)
- LPガス:30円(1リットルあたり)
(注1)小数点以下は切り捨て
(注2)基準額となる単価を証明する書類がない場合、ハイオク165.0円(1リットルあたり)・ガソリン154.0円(1リットルあたり)・軽油132.9円(1リットルあたり)・LPガス80.5円(1リットルあたり)を基準額とします。
補助金額
バス事業者
1ヶ月あたりの補助金額
- 補助対象経費(円/リットル)×燃料購入量(リットル/月)=補助金額(円/月):A
- 補助対象経費(円/リットル)×燃料購入量(リットル/月)=補助金額(円/月):B
- 補助対象経費(円/リットル)×燃料購入量(リットル/月)=補助金額(円/月):C
1事業者あたりの補助金額
A(円/月)+B(円/月)+C(円/月)=補助金額(円)
タクシー事業者
1回あたりの補助金額
- 補助対象経費(円/リットル)×燃料購入量(リットル/回)=補助金額(円/回):A
- 補助対象経費(円/リットル)×燃料購入量(リットル/回)=補助金額(円/回):B
- 補助対象経費(円/リットル)×燃料購入量(リットル/回)=補助金額(円/回):C
1事業者あたりの補助金額
A(円/回)+B(円/回)+C(円/回)-(国・京都府から受けた補助額)=補助金額(円)
申請方法について
申請期間内に必要となる書類を管理・交通課(八幡市役所4階43番)窓口に提出してください。
申請期間
令和5年3月1日(水曜日)から17日(金曜日)まで
必要となる書類
- 補助金交付申請書
- 誓約書
- 補助対象経費及び燃料購入量が確認できる書類(納品書、領収書、請求書等の写し)
- バス事業者あるいはタクシー事業者であることが確認できる書類
- 【個人タクシーの場合】申請者本人であることが確認できる書類(運転免許証の写しなど)
- 【国・京都府等の補助金を活用している場合】申請書、交付決定通知書及び確定通知書の写し
- 請求書
- 【補助金計算書を利用した場合】補助金計算書
問い合わせ先
八幡市役所 建設産業部 管理・交通課 交通係
電話番号:075-983-5144(直通)
ファックス番号:075-983-1143(直通)
メール:kanrikohtsu@mb.city.yawata.kyoto.jp