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18歳になれば契約できる賃貸住宅のトラブルに注意!

[2023年3月1日]

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住宅の賃貸借に関する消費者トラブルは、10から20歳代の若者にもみられます。特に、親元を離れて初めて契約する際には、後でトラブルにならないよう慎重に検討しましょう。

事例1

賃貸マンションの契約をして仲介手数料、敷金、家賃1カ月分を支払った。鍵を受け取る前に解約を申し出たところ、ほとんど返金できないと言われた。(10歳代・女性)

事例2

2年間居住した賃貸マンションを退去した後、ハウスクリーニングやクロス・天井の貼り換え等、高額の原状回復費用を請求された。経年劣化、自然損耗の範囲なのに納得できない。(20歳代・女性)

アドバイス

契約前に、解約や修繕に関する事項、退去時の費用を確認しましょう。入居前に、できる限り貸主と一緒に物件の現状を確認しましょう。入居前からあったキズや汚れ等の写真を撮っておくと退去時のトラブル防止につながります。入居中に雨漏りや水漏れ等のトラブルが発生したらすぐに貸主に連絡しましょう。退去時に納得できない費用を請求された場合は、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。その際、確認した内容を記録し、修繕箇所の写真を撮っておきましょう。困ったときは生活情報センターにご相談ください。

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お問い合わせ

八幡市役所 生活情報センター
電話: 075-983-8400 ファックス: 075-983-8401

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