5月は消費者月間です
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令和5年度消費者月間の取組
5月は「消費者月間」です。消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
令和5年度の消費者月間は「デジタルで快適、消費生活術-デジタル社会の進展と消費者のくらしー」を統一テーマとして、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業が展開されています。
本市においても、市民の皆さんに消費者問題についての認識や理解を深めていただき、消費者被害を未然に防止するため、街頭啓発を実施します。
日時
5月27日(土曜日)午前10時から11時30分(配布物が無くなり次第終了します。)
場所
ホームセンタームサシ京都八幡店
配布物
啓発クリアファイル、うちわ、注意喚起チラシ等
お問い合わせ
八幡市役所 八幡市生活情報センター電話: 075-983-8400 ファックス: 075-983-8401
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