引越し等の多量のごみの処理について

引越しなどで一度に多量の家庭ごみが出たときは、城南衛生管理組合処理施設へ自己で搬入することができます。

自己で搬入する場合は、市で発行する指示書が必要になります。

指示書の発行の際には、ごみおよび搬入車両の確認が必要ですので、

ごみを積載した状態で市役所環境業務課までお越しください。

なお、搬入施設の受付時間の関係上、八幡市で指示書を発行できるのは午後3時までとなります。

また、自己搬入が困難な場合は、市の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼することができます。



事業系のごみについて

商店・会社・飲食店等(個人経営のものを含みます)の事業活動によって生じるごみは、自己の責任で処理することが原則です。

ごみの量の多少にかかわらず、下記の収集運搬許可業者にご依頼ください。また、可燃ごみ(紙、草等)については、城南衛生管理組合へ自己搬入することが可能です。




お問い合わせ
八幡市役所 ・市民生活部・環境事務所 環境業務課
電話:(生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114
FAX:075-983-1603
お問い合わせフォーム
[トップ]
[八幡市役所]