○八幡市都市公園条例
昭和47年3月18日条例第14号
八幡市都市公園条例
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか都市公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 本市は、別に定める公園を管理する。
(行為の禁止)
第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項に規定する許可に係るものについてはこの限りでない。
(1) 公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)を損傷又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園施設をその用途外に使用すること。
2 前項第8号に規定する場合において、公用又は公共の用に供するとき、その他特別の理由があると市長が認めるときはこの限りでない。
(有料公園施設)
第3条の2 本市の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は
別表第1に掲げるものとする。
2 前項の有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出してその許可を受けなければならない。
3 有料公園施設の使用日及び時間は、別に市長が定める。
(許可)
第4条 公園を使用しようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域又は施設を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類及び構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の原状回復の方法
ケ その他市長が別に定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理しようとする公園施設
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長の別に定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 変更事項
イ 変更理由
ウ その他市長の別に定める事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事着手及び完了の時期
(4) 公園の原状回復の方法
(5) その他市長の別に定める事項
(軽易な変更事項)
第7条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は、公園の保全又は公衆の公園利用に影響のない軽微な改装で、市長が別に定めるところによる。
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 第4条の規定により公園の使用許可を受けた者は、
別表第2に定める基本使用料及び
別表第3に定める照明設備使用料並びに別に市長が定める附属設備使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 国又は地方公共団体が使用する場合は、前項の規定にかかわらず、市長が納付期日を指定することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(免除)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他特別の事由があると市長が認めたとき。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者には、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者
(2) 第8条に規定する命令に違反した者
(指定管理者)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する指定管理者に、公園の管理を行わせることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和50年規則第15号で、同50年7月5日から施行)
附 則(昭和52年10月26日条例第39号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月11日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和62年7月規則第13号で、同62年7月20日から施行)
(委託期間の特例)
2 市長と受託者との間に最初に締結するスポーツ公園施設の管理委託に関する契約の管理委託の期間は、改正後の八幡市都市公園条例第12条第2項の規定にかかわらず、当該契約締結の日から昭和63年3月31日までとする。
附 則(平成元年3月31日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月7日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年9月30日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月29日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成7年10月規則第26号で、同7年11月1日から施行)
附 則(平成8年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第13号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は平成15年4月1日から施行し、この条例による改正後の使用料に係る規定は同日以後の使用から適用する。
(八幡市男山レクリエーションセンター設置、管理並びに使用条例の廃止)
2 八幡市男山レクリエーションセンター設置、管理並びに使用条例(昭和62年八幡市条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月30日条例第8号)
この条例は平成16年4月1日から施行し、この条例による改正後の使用料に係る規定は平成16年10月1日以後の使用から適用する。
附 則(平成17年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の管理委託に関する規定に基づき行っている管理委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に指定管理者の指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月30日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成22年7月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。(平成23年3月規則第9号で、同23年4月1日から施行)
附 則(平成23年3月28日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第6号)
この条例は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和8年6月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八幡市都市公園条例の規定、第2条の規定による改正後の八幡市民体育館条例の規定、第3条の規定による改正後の八幡市立松花堂庭園条例の規定、第4条の規定による改正後の八幡市立松花堂美術館条例の規定及び第5条の規定による改正後の八幡市立やわた流れ橋交流プラザ条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前の使用の予約に係る使用料及び施行日前に既に交付された回数券の施行日以後の使用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
有料公園施設
公園名 | 有料公園施設の種類及び名称 |
八幡市民スポーツ公園 | 多目的広場、テニスコート、クラブハウス |
くすのき近隣公園 | 軟式野球場、テニスコート |
さつき近隣公園 | 多目的広場、テニスコート、プール |
かわきた自然運動公園 | 多目的広場 |
川口市民公園 | 多目的広場 |
馬場市民公園 | 多目的広場 |
男山レクリエーションセンター | スケートボードパーク、多目的コート、キャビン、ロッジ、ミーティングルーム、テント設営場、炊事場、営火場 |
別表第2(第9条関係)
基本使用料
区分 | 単位 | 平日 | 土曜日、日曜日、休日 |
| | | 円 | 円 |
多目的広場 | 八幡市民スポーツ公園 | 全面使用2時間当たり (2分の1面使用可) | 2,800 | 4,400 |
さつき近隣公園 | 全面使用2時間当たり | 1,400 | 2,200 |
馬場市民公園 | 全面使用2時間当たり (2分の1面使用可) | 2,800 | 4,400 |
かわきた自然運動公園 | 全面使用2時間当たり (3分の1面、3分の2面使用可) | 3,000 | 4,500 |
川口市民公園 | 全面使用2時間当たり (4分の1面、4分の2面、4分の3面使用可) | 4,000 | 6,000 |
くすのき近隣公園軟式野球場 | 2時間当たり | 1,900 | 2,900 |
男山レクリエーションセンタースケートボードパーク | 1時間当たり | 1,400円以内で、規則で定める額 | 2,200円以内で、規則で定める額 |
男山レクリエーションセンター多目的コート | フットサルコート仕様 | 1時間当たり | 1,400 | 2,200 |
テニスコート仕様 | 1時間当たり | 800 | 1,200 |
テニスコート | 八幡市民スポーツ公園 | 1面について1時間当たり | 800 | 1,200 |
くすのき近隣公園 | 1面について1時間当たり | 600 | 900 |
さつき近隣公園 | 1面について1時間当たり | 600 | 900 |
プール | 一般 | 1人1回につき | 300 | 300 |
15歳以上 18歳未満 | | 200 | 200 |
15歳未満 | | 100 | 100 |
さくら近隣公園子供動物園 | 市外住民5人以上の団体に限り1人につき | 50 | 50 |
クラブハウス会議室 | 2時間当たり | 700 | 1,000 |
ミーティングルーム | 2時間当たり | 700 | 1,000 |
キャビン | 1棟当たり | 3,600 | 3,600 |
ロッジ | 1棟当たり | 8,400 | 8,400 |
テント設営場 | 1ケ所1回当たり | 600 | 600 |
炊事場 | 1釜1回当たり | 400 | 400 |
営火場 | 大 | 1回当たり | 1,800 | 1,800 |
小 | 1回当たり | 1,200 | 1,200 |
備考 (1) 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 多目的広場を2分の1面、3分の1面、3分の2面、4分の1面又は4分の3面として使用するときの使用料は、この表の使用料のそれぞれ2分の1、3分の1、3分の2、4分の1又は4分の3の額とする。
(3) キャビン、ロッジ、テント設営場、炊事場及び営火場の使用期間は、3月から11月までとする。
(4) 炊事場及び営火場の使用料は、キャビン又はロッジの使用者以外の者が使用する場合に適用する。
別表第3(第9条関係)
照明設備使用料
公園名 | 区分 | 単位 | 金額 |
八幡市民スポーツ公園 | 多目的広場 | 2分の1使用について 全点灯30分当たり | 1,500円 |
| 2分の1使用について 半点灯30分当たり | 750円 |
| 全面使用について 全点灯30分当たり | 2,750円 |
| 全面使用について 半点灯30分当たり | 1,400円 |
テニスコート | 1面について 60分当たり | 450円 |
男山レクリエーションセンター | 多目的コート | 1面について 60分当たり | 450円 |