○八幡市立図書館条例
昭和55年10月27日条例第30号
八幡市立図書館条例
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置、管理並びに使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
八幡市立八幡市民図書館 八幡市八幡菖蒲池12番地
八幡市立男山市民図書館 八幡市男山竹園2番地3
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行なう。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、広く市民の利用に供すること。
(2) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、奨励すること。
(3) 自動車文庫を運営すること。
(4) その他図書館の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館に委員10人以内で組織する図書館協議会を置く。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次の各号に掲げる図書館の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 八幡市立八幡市民図書館
ア 毎週の金曜日
イ 毎月の最終木曜日
ウ 12月29日から翌年の1月4日までの各日
エ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)のうち館長が定める日
(2) 八幡市立男山市民図書館
ア 毎週の月曜日
イ 毎月の最終木曜日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの各日
エ 祝日法による休日のうち館長が定める日
2 館長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間(利用時間)は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までの各日 午前10時から午後7時(当該各日が祝日法による休日のうち休館日でない日の場合は午後5時)まで
(2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、火曜日から金曜日までの各日に係る八幡市立八幡市民図書館の児童図書室の利用については、午前10時から午後6時までとする。
3 館長が特に必要があると認めるときは、前2項に定める開館時間または利用時間を変更することができる。
(図書館資料の複写手数料)
第8条 図書館資料の複写に係る手数料は、1枚20円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額とする。
(利用者の責務)
第9条 図書館の利用者は、条例、規則等の規定を遵守するとともに、館長の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第10条 館長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その入館を断わり、又は退館させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれのあるとき、又は迷惑をかけたとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品や動物を所持し、帯同しているとき。
(3) その他図書館の管理上支障となる行為のあつたとき。
(損害賠償)
第11条 図書館の利用者は、図書館資料及び図書館施設を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める
(昭和55年規則第22号で、同55年12月25日から施行)
(八幡市移動図書館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 八幡市移動図書館の設置及び管理に関する条例(昭和51年八幡市条例第18号)は、廃止する。
(八幡市手数料条例の一部改正)
3 八幡市手数料条例(昭和32年八幡市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 図書館資料の謄写手数料 1件につき 50円
附 則(昭和58年1月5日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成3年10月2日条例第16号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第9号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第7号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に図書館協議会委員に任命されている者は、この条例による改正後の八幡市立図書館条例の規定に基づき任命された委員とみなす。
附 則(平成29年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。