○八幡市さくら近隣公園子供動物園管理規程
昭和56年5月11日規程第13号
八幡市さくら近隣公園子供動物園管理規程
第1条 この規程は、八幡市さくら近隣公園子供動物園(以下「動物園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 動物園の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(1) 休園日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当る場合においては、その翌日)及び12月28日から翌年1月3日までの各日
(2) 開園時間 午前9時から午後4時30分まで
第4条 次の各号の一に該当する者に対しては、入園を拒絶し、または退園させることができる。
(1) 動物を引き連れ、または他人の迷惑となるような物品を携帯する者
(2) 管理人が園内の取締り、または管理上差支えがあると認めた者
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月19日規程第1号)
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。