○八幡市同伴ホテル建築規制条例
昭和58年3月25日条例第9号
八幡市同伴ホテル建築規制条例
(目的)
第1条 この条例は、八幡市における社会環境の保全及び青少年の健全育成を図るため、同伴ホテルの建築に対し必要な規制を行なうことにより、市民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「同伴ホテル」とは、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業をいう。以下同じ。)を目的とする建築物であつて、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 玄関が閉鎖的であり、一般に開放された形態でないと認められるもの
(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等から共用の廊下、階段、昇降機等によつて客室に通じる構造でなく、車庫、駐車場又は当該施設の敷地から直接客室に通じる構造であると認められるもの
(3) 宿泊、休憩者以外の者も自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室、会議室、集会室、広間、食堂、レストラン、喫茶室等の施設を有しないもの
(4) 旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業を行う建物にあつては、床面積20平方メートル以下の1人部屋が総客室数の2分の1に満たないもの
(5) 性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の通常のホテルにない特別な設備を有するもの
(6) 建物の構造が、全体として、通常のホテルとは認められないもの
(7) 建物の外観が、附近の生活環境・景観又は青少年の健全な育成に支障をきたすと認められるもの
(8) 建物の場所が、通常のホテルが立地するのに適切であると認められないもの
(事前の届出、申請及び同意)
第3条 市内において旅館業を目的とする建築物を建築し、又は大規模の修繕を行い、若しくは大規模の模様替をしようとする者(以下「建築主」という。)は、開発指導に関し市長が定める要綱の規定による開発行為に係る事前協議の申請書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請書を提出する前に、規則で定める書類を添付して市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、現に存する同伴ホテルの場合を除き、八幡市同伴ホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)に諮問のうえ、当該届出に係る行為の内容が同伴ホテルを目的とするものであると認められるか否かについて認定し、当該建築主に通知するものとする。
3 前項の規定により当該届出の内容が同伴ホテルの建築又は同伴ホテルを目的とする大規模の修繕若しくは大規模の模様替であると認定された建築主は、市長に申請して、その同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による同意の申請があつたときは、審議会に諮問のうえ同意又は不同意の決定を行い、当該建築主に通知するものとする。
(同意の基準)
第4条 市長は、前条第3項の規定に基づき同意を求められた場合において、当該同伴ホテルが次の各号のいずれかに該当する地域又は区域に位置するときは、同意しないものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち商業地域
(2) 小中学校の児童生徒が通学の用に供する道路その他の道路で規則で定めるものの両側100メートル以内の区域
(建築等の指導)
第5条 市長は、第3条第4項の規定による同意をする場合において、当該同伴ホテルの構造、設備、外観又はこれに附属する屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と調和しないと認めるときは、建築主に対し必要な指導を行なうものとする。
(中止命令等)
第6条 市長は、建築主が第3条第3項の規定に違反して同伴ホテルを建築し、又は同伴ホテルを目的とする修繕若しくは模様替をしようとするときは、当該工事の中止又は当該建築物の除却を命じることができる。
2 市長は、建築主が前項の中止命令等に従わないときは、その旨公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例に必要な限度において、職員に工事中若しくは完成後の建築物又は敷地に立ち入り、調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行なう職員は、その身分を証する証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第8条 第3条第3項の規定に違反して同伴ホテルを建築し、又は同伴ホテルを目的とする修繕若しくは模様替をした者又は第6条第1項の規定による中止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。
2 第3条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第7条の規定による建築物の立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和59年12月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡市同伴ホテル建築規制条例の規定は、この条例の施行の際現に建築基準法第6条に規定する建築確認申請に先だつ事前審査の段階にあるものから適用する。ただし、八幡市同伴ホテル建築規制条例の一部を改正する条例(昭和59年八幡市条例第13号)の施行日前に事前審査が開始されたものにあつては、この限りでない。
附 則(平成8年3月29日条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成8年4月規則第15号で、同8年5月24日から施行)
附 則(平成18年6月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡市同伴ホテル建築規制条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法第6条に規定する建築確認申請を行った者から適用し、同日前に建築確認申請を行った者の取扱については、なお従前の例による。