○八幡市都市公園条例施行規則
昭和61年8月6日規則第24号
八幡市都市公園条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例の例による。
(使用許可の申請及び許可)
第3条 条例第4条の規定により公園施設の独占使用の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、公園使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、野球場、サッカーコートその他の独占使用が通常の使用形態であるものについては、別に定める。
2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは公園使用許可書を申請者に交付するものとする。
(有料公園施設の使用時間、使用日、使用区分及び休園日)
第3条の2 有料公園施設の使用時間は、
別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設の使用日及び使用区分は、施設ごとに市長が別に定める。
3 有料公園施設の休園日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで並びに毎月第2月曜日(第2月曜日が休日の場合は、その翌日以降の日で休日でない日)とする。
4 前3項の規定にかかわらず、有料公園施設の管理者が管理のため必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は休園することができる。この場合において、緊急の場合その他止むを得ないときを除くほか、当該管理者はあらかじめその旨を掲示するものとする。
(附属設備使用料)
(特別な免除の場合)
第3条の4 条例第10条第2号の特別の事情とは、使用者が次に掲げる者に該当する場合とする。
(1) 3歳未満の者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の所持者又はその介護者
(3) 本市に居住する者で、遊泳しないで就学前の幼児に付き添うもの。この場合、幼児1人について1人に限る。
(利用の禁止及び制限の手続)
第4条 市長は、
条例第5条の規定に基づき公園の利用を禁止し、または制限する場合は、区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。
(公園施設の設置等の許可申請手続)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公園占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が認めたときは、このかぎりでない。
3 市長は、第1項の規定による申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは公園占用許可書を申請者に交付するものとする。
4 法の規定による変更の許可を受けようとする者は、公園占用変更許可申請書により市長に申請しなければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 市長は、前項の規定による申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは公園占用変更許可通知書により申請を行つた者に通知する。
(申請者の優先取扱)
第6条 市長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。
(1) 公園施設の設置もしくは管理または公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けていた者が、継続して許可を受けようとして申請したとき。
(2) 公園の占用許可期間中に当該占用許可に係る工作物その他の物件または施設(以下「占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のため引き続き公園を占用しようとして申請したとき。
(検査)
第7条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法又は
条例の規定により原状回復を命ぜられ、これを完了したとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月10日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月26日規則第27号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第7号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に有するこの規則による改正前の様式の用紙については、なお当分の間これを使用できるものとする。
附 則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成12年6月22日規則第35号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八幡市都市公園条例施行規則第9条第1項の規定にかかわらず、平成14年については、同条同項中「3月」とあるのは「4月」とする。
附 則(平成14年7月19日規則第36号)
この規則は、平成14年7月20日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(八幡市男山レクリエーションセンター設置、管理並びに使用条例施行規則の廃止)
2 八幡市男山レクリエーションセンター設置、管理並びに使用条例施行規則(昭和62年八幡市規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成15年7月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第16号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第3号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
別表第1
公園 | 施設 | 使用時間 |
八幡市民スポーツ公園 | 多目的広場 | 午前9時(5月から9月までは午前7時)から午後9時まで |
テニスコート |
クラブハウス |
男山レクリエーションセンター | 宿泊施設 | 午後2時から翌日の午前10時まで |
スケートボードパーク | 午前9時から午後5時(5月から9月までは午後6時)まで |
多目的コート | 午前9時(5月から9月までは午前7時)から午後9時まで |
くすのき近隣公園 | 軟式野球場 | 午前9時から午後5時(5月から9月までは午後7時)まで |
テニスコート |
さつき近隣公園 | 多目的広場 | 午前9時から午後5時(5月から9月までは午後7時)まで |
テニスコート |
プール | 午前9時から午後5時まで |
かわきた自然運動公園 | 多目的広場 | 午前9時から午後5時まで |
川口市民公園 | 多目的広場 | 午前9時から午後5時まで |
馬場市民公園 | 多目的広場 | 午前9時から午後5時(5月から9月までは午後7時)まで |
備考
使用時間には、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
別表第2(第3条の3関係)
附属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 使用区分 | 使用料 | 摘要 |
音響設備 | 放送室設備 | 1式 | 2時間当たり | 1,000円 | |
マイクロホン | 1本 | 2時間当たり | 300円 | |
ハンドマイク | 1本 | 2時間当たり | 200円 | |
キャンプ用設備 | テント(10人用) | 1泊 | 午後2時から翌日午前10時まで | 1,000円 | |
〃 | 1回 | 練習2時間当たり | 200円 | |
ディナーセット | 1組 | | 100円 | 4人用 |
コッヘルクッカー | 1組 | | 200円 | 4人用 |
食器セット | 1組 | | 100円 | 5点セット |
包丁・まな板 | 1組 | | 50円 | |
鉄板 | 1枚 | | 100円 | |
フライパン | 1個 | | 50円 | |
飯ごう | 1個 | | 50円 | |
運動用設備 | 号令台 | 1台 | | 50円 | |
ゲートボール用スティック | 1本 | | 100円 | |
シャワー | 1回 | | 100円 | |
教育機器設備 | 天体望遠鏡 | 1台 | 1時間当たり | 500円 | |
顕微鏡 | 1台 | 1時間当たり | 200円 | |
16ミリ用映写機 | 1台 | 1時間当たり | 500円 | スクリーン込 |
望遠鏡 | 1台 | 1時間当たり | 200円 | |
双眼鏡 | 1台 | 1時間当たり | 200円 | |
その他 | シャワー | 1本 | 1回 | 100円 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 2時間当たり | 20円 | |
折りたたみ机 | 1卓 | 2時間当たり | 50円 | |
テント | 1張 | 1回 | 500円 | |
コインロッカー(さつき近隣公園プールに設置されたものを除く。) | 1個 | 1回 | 100円 | |
コイン式エアコン | 1台 | 1時間当たり | 100円 | |
備考
この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだため特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を別途徴収する。