○八幡市民体育館条例
昭和62年4月1日条例第1号
八幡市民体育館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、八幡市民体育館(以下「体育館」という。)の設置、管理並びに使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、本市に体育館を設置する。
2 体育館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 体育館の施設及び附属設備を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 危険物等を使用するため、事故発生のおそれがあるとき。
(3) 施設、附属設備等を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。
(4) 体育館の設置目的に反するとき。
(5) その他体育館の管理運営に支障があるとき。
(使用許可の取消等)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあつても、市はその責を負わない。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例またはこの条例に基づく規則(以下「条例、規則」という。)もしくは指示に違反したとき。
(2) 使用者が正規の手続によらないで、使用の目的、内容等を変更したとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により使用させることができなくなつたとき、または使用させることが不適当と認められるとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、体育館を使用する権利を第三者に譲渡し、転貸し、または許可した目的以外に使用してはならない。
(使用料等)
第7条 使用者は、別表に定める基本使用料及び別に市長が定める附属設備使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 国または地方公共団体が使用する場合は、前項の規定にかかわらず、市長が納付期日を指定することができる。
4 市長は、必要と認めた施設について回数券を発行することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(特別な設備)
第9条 使用者は、特別な設備を付加し、施設等を模様替えし、または備付け以外の機械器具等を持込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備を付加させることができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用が終つたとき、または使用の許可が取り消されたときは、直ちに施設及び附属設備を原状に復し、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は、その使用にかかる施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第12条 使用者、入場者その他体育館に出入りする者(以下「使用者等」という。)は、体育館内の秩序を尊重し、条例、規則その他市長の指示する事項を守らなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者等は施設もしくは設備を汚損し、破損し、もしくは滅失したとき、または第10条に規定する原状回復をしないで市に損害を与えたときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する指定管理者に、体育館の管理を行わせることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年7月規則第9号で、同62年7月20日から施行)
(委託期間の特例)
2 市長と受託者との間に最初に締結する体育館の管理委託に関する契約の管理委託の期間は、第14条第2項の規定にかかわらず、当該契約の締結の日から昭和63年3月31日までとする。
附 則(平成5年3月31日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年9月30日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の管理委託に関する規定に基づき行っている管理委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に指定管理者の指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
体育館基本使用料
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
使用時間 | 午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで |
施設 |
アリーナ | 全部使用 | 平日 | 6,000円 | 7,200円 | 7,200円 | 8,400円 |
土曜日、日曜日、休日 | 9,000 | 10,800 | 10,800 | 12,600 |
1/2使用 | 平日 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 4,200 |
土曜日、日曜日、休日 | 4,500 | 5,400 | 5,400 | 6,300 |
トレーニングルーム1人につき | 400 | 400 | 400 | 400 |
フリースペース | 全部使用 | 平日 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 2,000 |
土曜日、日曜日、休日 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 3,000 |
1/2使用 | 平日 | 700 | 800 | 800 | 1,000 |
土曜日、日曜日、休日 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
会議室 | 大 | 1,400 | 2,000 | 2,000 | 2,400 |
小 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
備考
(1) 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 使用時間区分中の2以上の区分にわたつて引き続き使用する場合の使用料は、各使用時間区分の基本使用料の合計額に10分の9を乗じて得た額とする。
(3) 使用時間を延長して使用する場合において、延長する時間が1時間を超えない場合の使用料は、使用時間の次の使用時間区分の基本使用料の10分の3の額とする。
(4) 使用時間区分外で特別な設備の設置または撤去のために使用する場合の使用料の額は、当該使用する時間区分の基本使用料の1時間当たりの額の10分の3の額とする。
(5) 営利を目的として使用する場合は、当該使用する時間区分の基本使用料の額の10倍の額とする。
(6) トレーニングルームに係る回数券は、1枚が1使用区分の使用料に相当するものとし、13枚綴りで4,000円とする。