○八幡市上水道給水条例施行規程
平成10年3月31日水事規程第2号
八幡市上水道給水条例施行規程
(趣旨)
(定義)
第2条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 戸 世帯又は市長がこれに準ずると認定したものをいう。
(2) 水道使用者等 給水装置の所有者、使用者又は管理人をいう。
第3条 削除
(給水装置工事の申込等)
第4条 条例第5条の規定による給水装置の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、工事申込書を市長に提出しなければならない。
2 申込者が、工事の承認を受けた後、その工事の設計変更又は取消しをしようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(市が負担する工事の費用)
第5条 条例第6条ただし書の規定により市が負担することができる費用は、次の各号に掲げるところによる。ただし、特に必要があると認めたときは、その費用の全部又は一部を申込者に負担させることができる。
(1) 公道内の給水装置の修理工事に要する費用
(2) 配水管の布設替に伴う給水装置の連絡替工事に要する費用
(3) その他市長が必要と認めた工事に要する費用
(市が施行することができる工事)
第6条 条例第7条第1項ただし書の規定により、市が施行する工事は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 公道下又は市長が公道に準ずると認定する場所の給水装置の修理工事
(2) 前項に規定する給水装置が不用になったとき、又は市長が不用と認めた給水装置の撤去工事
(3) 配水管の布設替に伴う給水装置の連絡替工事
(4) その他市長が必要と認める工事
(工事検査)
第7条 条例第7条第2項の規定により工事のしゅん工を届け出る者は、工事のしゅん工図を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項に規定するしゅん工後の工事検査は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているかの確認
(2) 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所の施工技術
(3) 給水管の埋設の深さ
(4) 水圧検査
(5) 給水管の管種、口径及び延長、メーターを設置する位置等について、しゅん工届との照合
(6) その他市長が必要と認める事項
3 前項に掲げる事項のうち工事しゅん工後において検査ができないものは、施行のつど検査を受けなければならない。
(利害関係人の同意書等の提出等)
第8条 条例第7条第3項の規定により提出する利害関係人の同意書等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 他人の土地又は家屋内を通過して給水装置を設けようとする申込者は、その土地又は家屋の所有者の承諾書
(2) 他人の所有する給水管(以下本条において「本管」という。)から分岐して給水管(以下本条において「支管」という。)を設けようとするときは、本管所有者の承諾書
2 本管所有者が、その本管を改造し、又は撤去しようとする場合、支管所有者が給水装置の改造又は本管取得の手続をしないときは、その支管の使用を廃止したものとみなす。
(工事の施行)
第9条 市において施行する工事のため、家屋、庭園その他の工作物を加工した場合、市は必要と認める補修をする以外は、これを原形に復する責を負わない。
(管埋設の深さ)
第10条 給水管の埋設は、次の表に定める深さ以上でなければならない。ただし、特殊な地形、周囲の状況その他の理由で、工事施行上著しく困難と認められる個所にあっては、この限りでない。

公道

私道

宅地

60cm

60cm

30cm

〔舗装厚を含む。舗装厚とは、表層、基層、上層路盤及び下層路盤のそれぞれの厚さの合計をいう。ただし、舗装厚を除く深さは、30cm以上とする。〕



(工事の使用材料)
第11条 条例第8条の規定により市長が指定する材料は、水道法施行令第6条に定める構造・材質基準に適合したものでなければならない。
(メーターの設置基準)
第12条 メーターの設置基準は、次の各号に掲げるところによる。ただし、これによりがたいときは、市長が別に定めるところによる。
(1) 給水栓まで直接給水をする者は、1給水装置ごとに1器以上を設置しなければならない。ただし、集合住宅等で市長が戸別に設置する必要がないと認めたときは、市長が必要と認める範囲で1器の設置とすることができる。
(2) 受水槽を設ける者は、受水槽ごとに1器を設置するものとし、市長が必要があると認めるときは、受水槽以下に設置しなければならない。
(メーターの管理)
第13条 水道使用者等は、メーターを清潔に保ち、かつ、その設置場所にメーターの点検、取替、修理等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 市長は、メーターの点検、取替え、修理等に支障をきたすおそれがあると認める場合は、水道使用者等に対しメーターの位置の変更を命ずることができる。
3 水道使用者等が前項の規定による市長の命令に従わないときは、市が施行してその費用を水道使用者等から徴収することができる。
(メーター等の亡失又はき損)
第14条 条例第17条第3項の規定により市長が定める損害額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) メーターを亡失した場合 代替メーターの購入及びその取付けに要する費用
(2) メーターをき損した場合 き損メーターの修理及びその取付けに要する費用
2 水道使用者等は、自己の保管するメーター、附属器具等を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(特別の費用を要する検査)
第15条 条例第21条第2項の「特別の費用を要するとき」とは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能及び漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色度、濁度、消毒の残留効果に関する検査その他の飲用の場合に関する以外の検査を行うとき。
2 市長は、検査の必要がないと認めたときは、検査の請求を拒むことができる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第15条の2 条例第21条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領(平成7年7月26日制定)に規定する管理の基準に従い、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるように努めなければならない。
(給水の用途別基準)
第16条 給水の用途別基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 普通用 一般家庭で日常生活に使用するもの並びに次号及び第3号の用途に使用しないものをいう。
(2) 浴場用 公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。)に使用するものをいう。
(3) 臨時用 工事施行その他臨時に使用するものをいう。
(メーターの端数計算)
第17条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。
(水量の認定)
第18条 条例第25条の規定による水量の認定は、前年同月の使用実績による。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用実績によりがたいと認められる理由のあるとき メーターの故障又は水量不明の前3月から6月までの使用実績から最も妥当と認められる水量による。
(2) メーターの機能検査の結果、公差を超過したとき 超過した割合に応じて算出した水量による。
(3) 前年同月の使用実績又は前2号によりがたいとき 市長が最も妥当と認めた推定水量による。
(特殊な場合の水道料金)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水の断水、停水又は制限により軽減し、又は免除しない。
2 料金は、開栓中使用の有無にかかわらず、基本料金を徴収する。
3 料金の異なる2種以上の用途に使用したときの料金は、料率の高いものを適用する。
(料金違算の処置)
第20条 メーターの誤認又は料金算出の違算により料金の納付後にその料金に増減額が生じたときは、次回の料金で増減の調整をすることができる。
(手数料の軽減又は免除)
第21条 条例第7条第2項の工事検査に係る手数料は、水圧検査を必要としない場合は、条例第29条第3号の規定に関わらず、同号に掲げる額の2分の1の額とする。
(漏水軽減)
第21条の2 市長は、漏水の場合、条例第30条の規定に基づき、別に定めるところにより料金を軽減することができる。
2 前項の規定による料金の軽減を受けようとする者は、漏水修理の完了後1年以内に修理証明書及び市長が定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(災害による料金の減免)
第21条の3 市長は、災害により特に料金を減免する必要があると認めた場合は、条例第30条の規定に基づき、別に定めるところにより料金を軽減することができる。
2 前項の規定による料金の軽減を受けようとする者は、災害のあった日から1年以内に市長が交付したり災証明書を添えて、市長に申請しなければならない。
(給水の開始等)
第22条 給水は、水道を使用しようとする者の届出によって、止水栓の開栓により開始する。
2 給水は、水道使用者等の届出によって、止水栓の閉栓により中止し、又は休止する。
(納付金の督促)
第23条 市長は、料金その他の納付金を期限までに納付しない水道使用者等に対し、督促状を発することができる。
(消火栓の設置)
第24条 消火栓の設置は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 公設消火栓 口径75ミリメートル以上の配水管に限り設置する。
(2) 私設消火栓 口径40ミリメートル以上の給水管に限り設置する。
2 私設消火栓の設置者は、これを公共の用に使用することを拒むことはできない。
3 私設消火栓には、メーターを設置する。ただし、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 メーターを設置しない私設消火栓は、市が封かんするものとする。
(給水装置の無届使用)
第25条 使用者変更の届出を行わず、前使用者の給水装置を無届で使用した者は、前使用者のすべての権利義務を継承して引き続き使用したものとみなす。
(係員等の証票)
第26条 給水装置の検査員、集金員、メーター点検員、工事係員等は、その身分を証明する証票を携帯し、水道使用者等の請求があったときは、これを提示するものとする。
(給水装置の立入検査)
第27条 水道使用者等は、条例第31条第1項の規定による検査を、正当な理由がなくして拒否し、又は妨害してはならない。
(給水装置の構造及び材質)
第28条 給水装置の構造及び材質は水道法施行令第6条に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等をもって構成しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
(2) 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。
(3) 配水管への取付口における分水栓の口径は、その給水装置による使用量その他の事情を考慮して市長が定める。
(4) 一時に多量の水を使用する箇所、高層建物等で水圧低下の生じる箇所その他市長が必要と認める場所においては、受水槽を設けなければならない。
(5) 水洗便所に給水する給水装置には、その給水装置又は水洗便所に真空破壊装置を設ける等逆流の防止に有効な措置をしなければならない。
(6) 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある個所は、これを排除する施設を設けなければならない。
(7) 給水管の露出部分が1メートル以上に及ぶときは、たわみ、振動等を防ぐため適当な間隔でつまみ金具その他を用いて建造物等に固定しなければならない。
(8) 開きょを横断して給水管を布設するときは高水位以上に架設し、給水管破損のおそれのあるときはさや管の中に入れ、又は支柱を設ける等適当な保護措置をしなければならない。
(水道加入金)
第28条の2 条例で定める水道加入金は、宅地等への給水管の新設又は改造の布設申込みのあったときに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が指示したときは、宅地等の敷地内への新設給水申込み及び改造の申込みのあったときに、水道加入金を徴収することができる。
3 既に水道加入金を徴収した区画及び戸数に係る水道加入金の額は、条例第9条の2第1項及び第2項で定める水道加入金の額から当該既に徴収した水道加入金の額(直近の水道メーター口径及び戸数に対応した水道加入金の額とし、減免等を行っている場合は、減免等を行う前の額とする。)を控除した額とする。
4 水道メーター口径の減径又は給水装置若しくは戸数を減少する場合には、既に徴収した水道加入金の還付は行わない。
5 市長は、次に掲げる集合住宅等について必要と認めるときは、水道加入金の額の2分の1に相当する額を軽減することができる。
(1) 単身者向け共同住宅
(2) 店舗等の施設に附属する単身者用の寮又は寄宿舎
6 市長は、水道加入金について次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額を申請により減免するものとする。
(1) 開発行為等により設置され、市に寄贈される公園施設等に係る場合 全額
(2) 市長が特に必要と認めた場合 市長が必要と認める額
7 前2項の規定により水道加入金の減免等を行った場合において、当該給水に係る一連の工事の中で減免等の条件を満たさなくなった場合は、減免等を取り消し、速やかに当該減免等により支払いを免れた額を徴収するものとする。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日水事規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度1期(3月、4月)分の使用水量から適用する。
附 則(平成12年3月31日水事規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行し、同日以降の給水装置工事施工申込み分から適用する。
附 則(平成15年4月1日水事規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日水事規程第3号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日水事規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年度5期分の使用水量に係る水道料金から適用する。
附 則(平成20年12月24日水事規程第5号)
この規程は、平成21年1月5日から施行する。
附 則(平成22年3月29日水事規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日水事規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月12日水事規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年度1期(3月、4月)分の使用水量に係る料金又は平成23年4月25日の給水装置工事施工若しくは開栓の申込み分に係る手数料から適用する。
附 則(平成24年8月28日水事規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の八幡市上水道給水条例施行規程の規定は、平成24年8月13日以降の災害により被害を受けた者について適用する。
附 則(平成30年2月28日上下水事規程第1号)
改正
令和元年9月30日上下水事規程第4号
(施行期日)
第1条 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成31年4月1日
(2) 第3条の規定 令和2年4月1日
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の八幡市上水道給水条例施行規程の規定は、平成30年4月分の使用水量に係る水道料金から適用する。
2 第2条の規定による改正後の八幡市上水道給水条例施行規程の規定は、平成31年4月分の使用水量に係る水道料金から適用する。
3 第3条の規定による改正後の八幡市上水道給水条例施行規程の規定は、令和2年4月分の使用水量に係る水道料金から適用する。
附 則(令和元年9月30日上下水事規程第4号)
この規程中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月23日上下水事規程第7号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日上下水事規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の八幡市上水道給水条例施行規程の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申込みのあったものから適用する。
3 この規程による改正前の八幡市給水工事単価規程の規定により施設整備費(以下「旧施設整備費」という。)が納入されているが、同規程の規定による加入金(以下「旧加入金」という。)が納入されていない区画等については、施行日以後に宅地等の敷地内への新設給水申込み及び改造の申込みのあったときに、水道加入金を徴収する。
4 前項の規定により納付すべき水道加入金の額は、宅地等の敷地内への新設給水申込み及び改造の申込みを行う水道メーター口径及び戸数に対応した水道加入金の額を基準として市長が定める額から、旧施設整備費を納入した際の水道メーター口径及び戸数(以下「旧口径等」という。)に対応した水道加入金の額(旧施設整備費に対し減免等を行っている場合は、これを考慮して算定した額)に10分の7を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)とする。
5 旧施設整備費及び旧加入金が共に納入されている区画等において、施行日以後に給水装置の新設又は増径を行う場合の水道加入金の額は、新設給水申込み及び改造の申込みを行う水道メーター口径及び戸数に対応した水道加入金の額から、既に徴収した旧加入金に係る口径及び戸数に対応した水道加入金の額(直近の水道メーター口径及び戸数に対応した額とし、旧施設整備費又は旧加入金の減免等を行っている場合は、減免等を行う前の額とする。)を控除して得た額とする。
6 市長は、前3項の規定を適用することが不適当と認めるときは、別に定める基準により水道加入金の額を算定することができる。