○八幡市地下水の採取の届出に関する要綱
平成12年11月30日告示第124号
八幡市地下水の採取の届出に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地下水採取の実態を把握することにより、地下水の利用と保全の適正化を図り、市民の生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地下水 井戸により採取する水をいう。
(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取する施設をいう。
(3) 深度 地表からの深さをいう。
(4) ケーシング 井戸に設置した鋼管等をいう。
(5) ストレーナー 鋼管等に設けられた取水孔をいう。
(6) 地下水採取者 事業を目的として、井戸を設置し、地下水を採取する者をいう。ただし、農業用井戸を設置する個人を除く。
(地下水採取の届出)
第3条 地下水採取者は、次に掲げる事項を井戸設置届により、工事に着手しようとする日の30日前までに市長に届け出るものとする。
(1) 住所及び氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
(2) 井戸の設置場所
(3) 地下水の用途
(4) 掘削深度、ケーシングの口径及びストレーナーの位置
(5) 揚水機の規格及び吐出口の口径
(6) 1日当たりの採取予定量
(7) その他市長が必要と認める事項
(変更の届出)
第4条 前条の届出を行った地下水採取者で、その届出に係る事項を変更しようとするものは、井戸設置変更届を工事に着手する14日前までに市長に提出するものとする。
(工事完了の届出)
第5条 第3条又は前条の届出を行った者は、その届出に係る設置又は変更の工事が完了したときは、完了の日から14日以内に井戸設置完了届を市長に提出するものとする。
(廃止等の届出)
第6条 地下水採取者は、その井戸を廃止し、又は休止したときは、速やかに井戸廃止休止届を市長に提出するものとする。
(報告)
第7条 地下水採取者は、常時、地下水の採取量の把握に努め、市長が採取量、井戸の状況その他必要な事項の報告を求めた場合、それに応ずるものとする。
(地下水採取者の責務)
第8条 地下水採取者は、地下水の循環利用等の合理的な利用を図り、地下水の採取量の節減に努めるものとする。
(助言等)
第9条 市長は、第3条若しくは第4条の届出又は第7条の報告があった場合、この要綱の目的を達成するため必要な範囲において、地下水採取者に対し、助言を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地下水採取の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に既に地下水を採取している者は、この要綱の施行の日から起算して30日以内に第3条に掲げる事項を市長に届け出るものとする。