○八幡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成17年3月31日条例第4号
八幡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
八幡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年八幡市条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進することによる廃棄物の減量並びに廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もつて市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた一般廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又はこれらのものを資源として利用することをいう。
(4) 資源物 再利用を目的として廃棄物から分別収集する物をいう。
(相互協力)
第3条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正処理の推進並びに地域の清潔の保持に当たつては、連携し、及び相互に協力しなければならない。
(市による廃棄物の減量)
第4条 市は、市民による集団回収活動等の廃棄物減量の取組みに対し、情報の提供、助成制度その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、物品の調達に当たつては、再生品又は再利用が可能な物の積極的な使用等により、自ら廃棄物の減量に努めるものとする。
(事業者による廃棄物の減量)
第5条 事業者は、事業系廃棄物について、次の各号に掲げる方策を積極的に講ずることにより、資源の有効利用と事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
(1) 使い捨ての製品、容器等の製造、販売及び使用の抑制
(2) 容易に再利用が可能な製品、容器等の開発及び普及
(3) 資源物の分別の徹底
(4) 資源物及び再生品の利用の促進
(5) 資源物の回収体制の整備
(6) 製品等の包装の簡素化
(市民による廃棄物の減量)
第6条 市民は、地域団体等が行う資源物の回収等の活動に積極的に参加し、及び協力し、並びに市が行う分別収集による廃棄物の減量に協力しなければならない。
2 市民は、物品の長期使用、再生品又は再利用が可能な物の使用等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第7条 市民は、自ら処分し、又は再利用しない家庭系廃棄物については、市の定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)に従い、適正に分別したうえ、飛散し、流出し、及び悪臭が発生しない方法で、市長が指定する日及び所定の収集場所に搬出しなければならない。
2 市民は、臨時に家庭系廃棄物の収集を受けようとするとき、又は犬、猫その他の動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第8条 事業者は、事業系廃棄物を自ら処理することが困難であるときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第9条 市長は、一般廃棄物のうち市が適正に処理することが困難であるもの(法の規定に基づき環境大臣が指定したものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを公表するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。
4 市民は、事業者が適正処理困難物の回収等の必要な措置を講ずる場合は、これに協力しなければならない。
(排出規制)
第10条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを排出してはならない。
(1) 著しく悪臭を発生させるもの
(2) 引火性のあるもの
(3) 人の健康又は生活環境に有害な物質を含むもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 法の規定に基づき環境大臣が指定したもの
(6) 前条第1項の規定に基づき指定された適正処理困難物
(7) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第11条 公園、広場、道路、河川その他の公共の場所の管理者は、その管理する公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正な管理をしなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(土地等の管理)
第12条 占有者等は、みだりに廃棄物が捨てられることのないように、その占有し、若しくは管理する土地又は建物の適正な管理に努めなければならない。
2 占有者等は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可)
第13条 法の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは当該許可の更新若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは当該許可の更新を受けようとする者又は法の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。
3 前項の規定により許可証の交付を受けた者が当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第14条 市長は、法に定める場合のほか、前条第1項に規定する許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の申請により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、長期の休業をしたとき。
(4) 処理計画の変更等により、許可を取り消す必要が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(一般廃棄物再生利用業の指定)
第15条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、運搬し、又は処分する業(以下「一般廃棄物再生利用業」という。)の指定を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。指定を受けた一般廃棄物再生利用業の事業の範囲の変更の指定を受けようとする者も、また同様とする。
2 市長は、前項の申請に対し一般廃棄物再生利用業の指定をしたときは、当該申請者に指定証を交付する。
3 前項の規定により指定証の交付を受けた者が当該指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て指定証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第16条 一般廃棄物(次項及び第3項の廃棄物を除く。)の収集、運搬及び処分については、
別表第1に定める額の手数料を徴収する。
2 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬については、
別表第2に定める額の手数料を徴収する。
3 パーソナルコンピュータに係る資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する指定再資源化製品廃棄物の収集、運搬及び処分については、
別表第3に定める額の手数料を徴収する。
4 市長は、天災その他特に必要があると認めるときは、前各項に規定する手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第17条 第13条第1項の許可若しくは許可の更新又は同条第3項の許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請 1件につき 5,000円
(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 1件につき 500円
(3) 一般廃棄物処分業許可申請 1件につき 5,000円
(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請 1件につき 500円
(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請 1件につき 500円
(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請 1件につき 500円
(7) 許可証の再交付 1件につき 3,000円
2 前項の既納の手数料は、還付しない。
(報告の徴収)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業系廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に、事業系廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者が占有し、所有し、若しくは管理する土地又は建物に立ち入り、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の八幡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づき行つた処分、手続その他の行為は、改正後の八幡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例の規定に基づき行つたものとみなす。
3 改正後の条例第16条及び
別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後に市において収集し、運搬し、又は処分する一般廃棄物について適用し、同日前に市において収集し、運搬し、又は処分した一般廃棄物については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
処理手数料
種別 | 取扱区分 | 手数料の額 |
25㎏以上のごみ | 市が収集する場合 | 25㎏につき200円を基準として規則で定める額 |
大型ごみ(次表及び別表第3に掲げる品目を除く。) | 市が収集する場合 | 20㎏につき500円を基準として種別に応じて規則で定める額 |
犬、猫等の死体 | 犬又はこれに準ずるもの | 市が収集する場合 | 1体につき | 1,000円 |
市が指定する場所に搬入する場合 | 1体につき | 800円 |
猫、小型犬又はこれらに準ずるもの | 市が収集する場合 | 1体につき | 500円 |
市が指定する場所に搬入する場合 | 1体につき | 400円 |
取扱いが困難な物として規則で定めるもの | 市が指定する場所に搬入する場合 | 種別に応じて1個(1本)につき1,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
別表第2(第16条関係)
収集運搬手数料
種別 | 手数料の額 |
1 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 1台につき | 3,000円 |
2 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの | 1台につき | 3,000円 |
(1) ブラウン管式のもの | | |
(2) 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの | | |
3 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫 | 1台につき | 3,000円 |
4 電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1台につき | 3,000円 |
別表第3(第16条関係)
収集運搬処分手数料
種別 | 手数料の額 |
1 パーソナルコンピュータ(その表示装置及びノートブック形のものを除く。) | 1台につき | 4,000円 |
2 パーソナルコンピュータ(ノートブック形のものに限る。) | 1台につき | 4,000円 |
3 パーソナルコンピュータの表示装置(ブラウン管式のものに限る。) | 1台につき | 5,000円 |
4 パーソナルコンピュータの表示装置(液晶式のものに限る。) | 1台につき | 4,000円 |