○八幡市「美しいまちづくりまかせて!」事業実施要綱
平成21年3月30日告示第16号
八幡市「美しいまちづくりまかせて!」事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、八幡市美しいまちづくりに関する条例(平成18年八幡市条例第17号)の規定に基づき、事業者又は市民等が市と協定を締結し、環境美化を行う「美しいまちづくりまかせて!」事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、八幡市美しいまちづくりに関する条例において使用する用語の例による。
(届出)
第3条 公共の場所等において次に掲げる環境美化の活動(以下「活動」という。)を行おうとする事業者又は市民等(以下「活動者」という。)は、対象区域を定め、市長に届け出るものとする。
(1) 空缶等の収集
(2) 雑草等の除去
(3) その他環境美化に資すること。
(協定の締結)
第4条 市長は、前条の規定による届出があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは活動者と協定を締結するものとする。
(報告書の提出)
第5条 活動者は、活動に係る報告書を市長が定める日までに提出するものとする。
(市の支援)
第6条 市は、第4条の規定により協定を締結した活動者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 必要な物品、用具等の支給又は貸与
(2) 収集した空缶等及び雑草等の回収
(3) ボランティア活動保険の加入
(4) その他活動者の活動に必要と認めること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。